不動産

住宅用地の固定資産税の軽減(じゅうたくようちのこていしさんぜいのけいげん)(税金・税制関連用語)とは

住宅用地の固定資産税の軽減(じゅうたくようちのこていしさんぜいのけいげん)とは|不動産用語住宅の敷地の用に供されている土地については、固定資産税の軽減措置がある。この適用を受けるための要件は概ね下記のとおりであり、この要件に該当するものを「住宅用地」という。 1.もっぱら人の

住宅用火災警報器(じゅうたくようかさいけいほうき)(建築関連用語)とは

住宅用火災警報器(じゅうたくようかさいけいほうき)とは|不動産用語火災の発生をキャッチしてブザーや音声で知らせる装置をいい、すべての寝室と寝室のある階の階段には必ず設置しなければならない(スプリンクラーや自動火災警報設備が設置されているときは免除)。また、市町村の火災予防条例

住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは

住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)とは|不動産用語専用住宅証明書へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/267.html

住宅保証機構(じゅうたくほしょうきこう)(品確法用語)とは

住宅保証機構(じゅうたくほしょうきこう)とは|不動産用語住宅の性能等を保証するための制度を運営することを目的とした財団法人(現在は株式会社)で、1983(昭和57)年に設立された。その主要業務は、住宅性能保証、住宅完成保証、地盤保証、既存住宅保証の各業務である。特に、住宅性能

住宅紛争処理支援センター(じゅうたくふんそうしょりしえんせんたー)(品確法用語)とは

住宅紛争処理支援センター(じゅうたくふんそうしょりしえんせんたー)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第78条にもとづき、国土交通大臣が指定する公益法人のこと。住宅品質確保法では、指定住宅紛争処理機関の業務の支援などを目的とする公益法人を国土交通大臣が

住宅品質確保法(じゅうたくひんしつかくほほう)(民法その他法律関連用語)とは

住宅品質確保法(じゅうたくひんしつかくほほう)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/264.html

住宅販売瑕疵担保保証金(じゅうたくはんばいかしたんぽほしょうきん)(不動産取引関連用語)とは

住宅販売瑕疵担保保証金(じゅうたくはんばいかしたんぽほしょうきん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が新築住宅を販売した場合に、特定住宅瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の担保責任)を確実に履行するために、当該宅地建物取引業者が

住宅販売瑕疵担保責任保険(じゅうたくはんばいかしたんぽせきにんほけん)(不動産取引関連用語)とは

住宅販売瑕疵担保責任保険(じゅうたくはんばいかしたんぽせきにんほけん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が新築住宅を販売した場合に、特定住宅瑕疵担保責任(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の担保責任)を確実に履行するために当該宅地建物取引業者

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)(品確法用語)とは

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人および新築住宅の売り主に対して、住宅の一定部位について10年間の瑕疵担保責任を義務付けることにより、住宅の

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特
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