造園

都市施設(とししせつ)とは

都市施設(とししせつ)とは|造園用語都市生活を営む上で、また都市計画上必要とする諸施設。「都市計画法」第11条に都市計画で定める必要のある施設についての規定がある。(1)道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設、(2)公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

都市再開発法(としさいかいはつほう)とは

都市再開発法(としさいかいはつほう)とは|造園用語市街地を計画的に再開発するため、第一種及び第二種市街地再開発事業の施行、施行者、費用の負担、監督等について定めている法律。1969(昭和44)年公布。https://kabu-watanabe.com/glossary/z

都市再開発(としさいかいはつ)とは

都市再開発(としさいかいはつ)とは|造園用語英語:urban renewal既成市街地を対象とする街づくりの事業。戦前は不良住宅地区の改良事業のよ うに地区的な単位でなされていたが、戦後は、既成市街地や都市全体の蘇生をはかるために、(1)地区再開発、(2)地区修復、(3)

都市公園法(としこうえんほう)とは

都市公園法(としこうえんほう)とは|造園用語都市公園の設置及び管理に関し、技術的基準、公園施設の種類、公園施設としての建築物の建築面積、兼用工作物、占用その他について定めている法律。1956(昭手31)年公布。https://kabu-watanabe.com/gloss

都市公園等整備五箇年計画(としこうえんとうせいびごかねんけいかく)とは

都市公園等整備五箇年計画(としこうえんとうせいびごかねんけいかく)とは|造園用語「都市公園等整備緊急措置法」(1972)に基づく計画で、都市公園等の緊急かつ計画的整備の促進を図るための事業計画のこと。第一次都市公園等整備五箇年計画は1972(昭和47)年度から、第二次都市公園

都市公園等整備緊急措置法(としこうえんとうせいびきんきゅうそちほう)とは

都市公園等整備緊急措置法(としこうえんとうせいびきんきゅうそちほう)とは|造園用語都市公園等を緊急に整備するため、都市公園等整備五箇年計画を作成し、閣議の決定を求め、実施の措置を講ずることを定めている法律。1972(昭和47)年公布。https://kabu-watana

都市公園台帳(としこうえんだいちょう)とは

都市公園台帳(としこうえんだいちょう)とは|造園用語都市公園の管理を的確に行い、かつ広く市民に都市公園の現状を知らしめるために、当該都市公園の概要を記載した調書および図面。都市公園法(1956)第17条により、公園管理者が作成・保管し、閲覧を求められた時はこれを拒めない。また

都市公園条例(としこうえんじょうれい)とは

都市公園条例(としこうえんじょうれい)とは|造園用語都市公園の設置および管理に関して、「都市公園法」および同法に基づく命令で定められる規定のほかに必要な事項を公園管理者である地方公共団体が条例で定めるもの。「地方自治法」第14条の規定により制定できるもので、1956(昭和31

都市公園(としこうえん)とは

都市公園(としこうえん)とは|造園用語英語:city park, urban park住民の屋外における休息・鑑賞・遊戯・運動・教養その他のレクリエーションの用に供するとともに、都市環境の整備および改善、災害時の避難などに資するために設られる公共空地。都市におけるオープン

都市景観(としけいかん)とは

都市景観(としけいかん)とは|造園用語英語:urban landscape,townscape,urbanscape都市的土地利用が呈する景観、自然景観や農村景観、田園景観と対照して用いられることが多い。景観を自然景観と文化景観あるいは人工・人為景観に二大分類した場合には
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