キーンホルツ【Edward Kienholz】とは

キーンホルツ【Edward Kienholz】とは|一般用語(1927-1994) アメリカの美術家。アサンブラージュ(寄せ集めの意)の手法で社会現象などをテーマに作品を制作した。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/

ぎいんほうせいきょく【議院法制局】とは

ぎいんほうせいきょく【議院法制局】とは|一般用語議員の立法活動の便宜をはかり,法案作成に技術的に協力するために衆・参両議院に設置されている機関。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0124.html

キーンベックびょう【キーンベック病】とは

キーンベックびょう【キーンベック病】とは|一般用語手首の関節を構成する手根(しゆこん)骨の一つである月状骨が壊死(えし)し,軟化する病気。手を酷使する 20~40 歳の男性労働者に多い。1910 年オーストリアの医者キーンベック(R. Kienbock)が報告。月状骨軟化症。

ぎいんひしょ【議員秘書】とは

ぎいんひしょ【議員秘書】とは|一般用語国会議員が雇用している秘書のこと。国費による雇用が認められている公設秘書のほか,私的に雇用している秘書を含む。→公設秘書https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0122.html

ぎいんないかくせい【議院内閣制】とは

ぎいんないかくせい【議院内閣制】とは|一般用語政府(内閣)の存立が議会の信任を必須要件としている制度。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0121.html

ぎいんとっけん【議員特権】とは

ぎいんとっけん【議員特権】とは|一般用語国会議員の有する憲法上の特権。国会議員はその職務遂行を保障するため,院外での現行犯と院の許諾ある場合を除き,会期中は逮捕されない(不逮捕特権)。また,議院での発言・表決について院外で責任を問われない(免責特権)。議員特典。https

ぎいんていすう【議員定数】とは

ぎいんていすう【議員定数】とは|一般用語(1)議会を構成すべき議員の総数。(2)各選挙区において選挙すべき議員の数。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0119.html

ぎいんしょうげんほう【議院証言法】とは

ぎいんしょうげんほう【議院証言法】とは|一般用語「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」(1947 年制定)の略称。国会の各議院での,国政調査のための証言や書類の提出,証言拒否等の罪とその告発等について定める。https://kabu-watanabe.com/g

ぎいんきそく【議院規則】とは

ぎいんきそく【議院規則】とは|一般用語国会の各議院が単独に制定する規則。会議などの手続きおよび内部規律を内容とする。衆議院規則・参議院規則など。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0117.html

ぎいんうんえいいいんかい【議院運営委員会】とは

ぎいんうんえいいいんかい【議院運営委員会】とは|一般用語両議院の常任委員会の一。議院の運営に関する事項,国会法及び議院の諸規則に関する事項,議長の諮問に関する事項,裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項,国立国会図書館に関する事項を所管する。https://ka
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