きご【季語】とは

きご【季語】とは|一般用語連歌・俳諧・俳句などで,句の季節を規定する言葉。季題。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0641.html

きこ【騎虎】とは

きこ【騎虎】とは|一般用語虎の背に乗ること。━の勢い〔隋書〕虎に乗って走る者が途中で降りることができないように,やめるにやめられない激しい勢い。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0640.html

きこ【旗鼓】とは

きこ【旗鼓】とは|一般用語(1)軍旗と鼓。(2)軍隊。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0639.html

きけんぶつとりあつかいしゃ【危険物取扱者】とは

きけんぶつとりあつかいしゃ【危険物取扱者】とは|一般用語消防法に基づき,危険物の取り扱い作業に従事する者。甲・乙・丙種の資格がある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0638.html

きけんぶつ【危険物】とは

きけんぶつ【危険物】とは|一般用語危害を生じる恐れのある物品。消防法上,発火性・引火性の強い物品をいい,その製造・貯蔵・取り扱いなどに一定の制限を加える。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0637.html

きけんふたん【危険負担】とは

きけんふたん【危険負担】とは|一般用語売買のような双務契約において,債務の一方が当事者の責任ではなく,不可抗力で消滅したとき,これと対価関係にある他方の債務が消滅するかという問題。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/

きげんひょうじ【期限表示】とは

きげんひょうじ【期限表示】とは|一般用語加工食品につける期日表示。食品の品質を保証する期限を示す。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0635.html

きけんはん【危険犯】とは

きけんはん【危険犯】とは|一般用語犯罪の構成要件上,実害の発生することを要せず,法益が侵害される危険または脅威が生じれば成立するとされる犯罪。放火罪など。危殆(きたい)犯。⇔侵害犯https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/

きげんのりえき【期限の利益】とは

きげんのりえき【期限の利益】とは|一般用語〔法〕 期限がまだ到来しないことによって当事者が受ける利益。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/0633.html

きけんなかんけい【危険な関係】とは

きけんなかんけい【危険な関係】とは|一般用語〔(フ) Les Liaisons dangereuses〕ラクロの小説。1782 年刊。上流社会を舞台とし,恋愛心理分析と当時の風俗とを描いた書簡体小説。フランス心理小説の代表的作品の一。https://kabu-watana
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