こうみんけんほう【公民権法】とは

こうみんけんほう【公民権法】とは|一般用語アメリカで,黒人などに対する人種差別を撤廃するため 1950~60 年代に制定された一連の法律の総称。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/2357.html

こうみんけんうんどう【公民権運動】とは

こうみんけんうんどう【公民権運動】とは|一般用語憲法に保証された公民権の適用を求めるアメリカの黒人運動。公立学校・公的機関の分離平等政策を違憲とした 1954 年のブラウン判決を機に高揚,64~65 年に公民権諸法が成立した。https://kabu-watanabe.c

こうみんけん【公民権】とは

こうみんけん【公民権】とは|一般用語公民としての権利。公職に関する選挙権・被選挙権,公務員として任用される権利などの総称。市民権。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/2355.html

こうみんきょういく【公民教育】とは

こうみんきょういく【公民教育】とは|一般用語自由の自覚をもつ市民としての資質・意識を育てることによって,市民社会の発展をめざす教育。市民教育。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/2354.html

こうみんかん【公民館】とは

こうみんかん【公民館】とは|一般用語その地域の住民の教養の向上・健康の増進などを図るため,社会教育法に基づいて市町村が設置する施設。住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/

こうみんか【公民科】とは

こうみんか【公民科】とは|一般用語(1)1930(昭和 5)~32 年に実業学校・師範学校・中等学校にあった教科。(2)1989 年(平成 1)新設された高校の教科。現代社会・政治経済・倫理の 3 科目で構成。https://kabu-watanabe.com/gloss

ごうみん【郷民】とは

ごうみん【郷民】とは|一般用語さとに住む人。村民。きょうみん。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/2351.html

こうみん【公民】とは

こうみん【公民】とは|一般用語(1)〔citizen〕国家の政治に参加する権利をもつものとしての国民。市民。(2)律令制下,天皇(国家)の直接支配する人民。口分田(くぶんでん)の班給を受け,租・庸・調・雑徭(ぞうよう)などを負担する義務のある者。https://kabu-

こうみりょう【香味料】とは

こうみりょう【香味料】とは|一般用語飲食物に少量加えて香味を添えるもの。シソ・ネギ・ユズ・ミョウガ・ゴマなど。薬味。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/2349.html

こうみょうてんのう【光明天皇】とは

こうみょうてんのう【光明天皇】とは|一般用語(1321-1380) 北朝第 2 代天皇(在位,1336-1348)。名は豊仁。後伏見天皇の皇子。足利尊氏に擁立され,光厳天皇のあとを受けて即位。崇光天皇に譲位し,院政を行なった。https://kabu-watanabe.c
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