さ さしとめせいきゅうけん【差し止め請求権】とは さしとめせいきゅうけん【差し止め請求権】とは|一般用語一定の行為の差し止めを請求できる権利。物的会社において取締役または会社が一定の違法行為を行う恐れがある場合に,株主・株式会社の監査役・社員(2)に認められるもののほか,不正な商号の使用・不正競争行為・無体財産権の侵害に対す 2025.12.18 さ一般
さ さしとめせいきゅう【差し止め請求】とは さしとめせいきゅう【差し止め請求】とは|一般用語(1)他人の違法な行為によって自分の利益が侵害される恐れがある場合にその行為を行わないように相手に請求すること。(2)特に公害等によって利益が侵害された場合に,被害者が加害者に対して侵害の停止や予防を求めること,あるいは,そのた 2025.12.18 さ一般
さ さしとめ【差し止め】とは さしとめ【差し止め】とは|一般用語さしとめること。禁止。「出入り―」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1703.html 2025.12.18 さ一般
さ さし・でる【差し出る】(動下一)とは さし・でる【差し出る】(動下一)とは|一般用語でしゃばる。「―・でた行動が多い」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1702.html 2025.12.18 さ一般
さ さしでぐち【差し出口】とは さしでぐち【差し出口】とは|一般用語出しゃばったことば。口出し。「いらぬ―をきく」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1701.html 2025.12.18 さ一般
さ さしでがまし・い【差し出がましい】(形)とは さしでがまし・い【差し出がましい】(形)とは|一般用語出しゃばるような感じを与える。「―・いことを言う」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1700.html 2025.12.18 さ一般
さ さして【然して】(副)とは さして【然して】(副)とは|一般用語それほど。たいして。「―ひどいとは思えない」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1699.html 2025.12.18 さ一般
さ さして【差し手】とは さして【差し手】とは|一般用語相撲で,自分の手を相手の脇(わき)に差し入れること。また,その手。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1698.html 2025.12.18 さ一般
さ さしつぎ【指し継ぎ】とは さしつぎ【指し継ぎ】とは|一般用語将棋で,前回からの持ち越しの勝負を続けること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1697.html 2025.12.18 さ一般
さ さしつかわ・す【差し遣わす】(動五)とは さしつかわ・す【差し遣わす】(動五)とは|一般用語派遣する。金品や人を送る。「特使を―・す」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1696.html 2025.12.18 さ一般