さいはんせい【再販制】とは

さいはんせい【再販制】とは|一般用語⇒再販売価格維持契約https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/0780.html

さいばんしょほう【裁判所法】とは

さいばんしょほう【裁判所法】とは|一般用語裁判所に関して基本的な事項を定めた法律。旧憲法下の裁判所構成法に代わって 1947 年(昭和 22)に制定。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/0779.html

さいばんしょちょうさかん【裁判所調査官】とは

さいばんしょちょうさかん【裁判所調査官】とは|一般用語最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所に置かれ,裁判官の命を受けて,事件の審理・裁判に関して必要な調査を行う特別職の職員。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/0778

さいばんしょしょきかん【裁判所書記官】とは

さいばんしょしょきかん【裁判所書記官】とは|一般用語裁判所において,裁判の記録や書類の作成・保管を行い,その他裁判に必要な調査を補助する職員。もと,裁判所書記と称した。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/0777.h

さいはんしょうひん【再販商品】とは

さいはんしょうひん【再販商品】とは|一般用語再販売価格維持契約の対象となる商品。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/0776.html

さいばんじょうのりこん【裁判上の離婚】とは

さいばんじょうのりこん【裁判上の離婚】とは|一般用語夫婦の一方からの訴えに基づき裁判所の判決によって成立する離婚。配偶者の不貞な行為,悪意の遺棄,強度の精神病,3 年以上の生死不明などの場合に認められる。https://kabu-watanabe.com/glossary

さいばんしょ【裁判書】とは

さいばんしょ【裁判書】とは|一般用語刑事訴訟法上,裁判の内容を記載した文書。民事訴訟では普通,裁判の原本という。さいばんがき。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/0774.html

さいばんしょ【裁判所】とは

さいばんしょ【裁判所】とは|一般用語司法権を行使する国家機関。具体的事件において法律的判断を下す権限を有する。最高裁判所と下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所)がある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/

さいばんざた【裁判沙汰】とは

さいばんざた【裁判沙汰】とは|一般用語裁判所で訴訟事件として取り扱われること。「―になると面倒だ」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/0772.html

さいばんけん【裁判権】とは

さいばんけん【裁判権】とは|一般用語裁判所が事件または人に対して裁判を行う権限。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/0771.html
スポンサーリンク