しんぱんふかいし【審判不開始】とは

しんぱんふかいし【審判不開始】とは|一般用語少年保護事件において,家庭裁判所が少年に関する調査を行なった結果,審判に付することができないかまたは審判に付するのが相当でないと認めるときになす決定。

しんぱんだい【審判台】とは

しんぱんだい【審判台】とは|一般用語テニスなどで,審判が適正なジャッジがしやすいように特別に作られた台。

しんぱんかん【審判官】とは

しんぱんかん【審判官】とは|一般用語準司法的機能を営む行政機関において,審判を行う者。独占禁止法に関する審判を行う審判官,海難審判を行う審判官など。

しんぱんうたざいもん【新版歌祭文】とは

しんぱんうたざいもん【新版歌祭文】とは|一般用語人形浄瑠璃の一。世話物。近松半二作。1780 年初演。お染久松物のうちで最も名高い作品。

しんぱんいん【審判員】とは

しんぱんいん【審判員】とは|一般用語競技で,勝敗・優劣や行為の適否を判定する人。〔競技種目によって,アンパイア・レフェリー・ジャッジなどの呼称がある〕

しんぱん【親藩】とは

しんぱん【親藩】とは|一般用語江戸時代の大名の家格の一。徳川家康以降徳川氏の子弟で大名になった者の藩。そのうち特に,尾張・紀伊・水戸の徳川氏を御三家と呼ぶ。→譜代(ふだい)・外様(とざま)

しんぱん【審判】とは

しんぱん【審判】とは|一般用語(1)問題を審議し,判定を下すこと。「世論の―を受ける」(2)スポーツ競技などで,優劣・勝負・反則を判定すること。また,それをする人。審判官。(3)キリスト教などで,神が人間や社会の罪を裁くこと。(4)訴訟における審理・裁判。特に,家庭裁判所が家

しんぱん【新版】とは

しんぱん【新版】とは|一般用語(1)新刊。(2)内容・体裁などを新しくして出版したもの。⇔旧版

しんぱん【信販】とは

しんぱん【信販】とは|一般用語「信用販売」の略。

しんぱん【侵犯】とは

しんぱん【侵犯】とは|一般用語他国の領土・権利などをおかすこと。
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