一般

がりょうほうすう【臥竜鳳雛】とは

がりょうほうすう【臥竜鳳雛】とは|一般用語⇒伏竜(ふくりよう)鳳雛

かりょうびんが【迦陵頻伽】とは

かりょうびんが【迦陵頻伽】とは|一般用語〔(梵) Kalavinka〕想像上の鳥。雪山(せつせん)または極楽にいて,美しい声で鳴くという。上半身は美女,下半身は鳥。美声は仏の声の形容とする。迦陵頻。びんが。

がりょうてんせい【画竜点睛】とは

がりょうてんせい【画竜点睛】とは|一般用語〔梁の画家張僧□(ちようそうよう)が,竜を描いて,その睛(ひとみ)を書き加えたところ,竜が天に昇ったという故事から〕物事全体を生かす中心。また,最後の仕上げ。「―を欠く」

がりょうくつ【臥竜窟】とは

がりょうくつ【臥竜窟】とは|一般用語まだ世に知られないでいる大人物が住んでいる所。

がりょう【雅量】とは

がりょう【雅量】とは|一般用語おおらかで,人をよく受け入れる性質。度量が大きいこと。

がりょう【臥竜】とは

がりょう【臥竜】とは|一般用語〔「蜀書」より。寝ている竜の意。蜀(しよく)の諸葛孔明(しよかつこうめい)をそれにたとえた故事から〕かくれて世に知られないでいる大人物。「―鳳雛(ほうすう)」

がりょう【画竜】とは

がりょう【画竜】とは|一般用語〔「がりゅう」とも〕絵にかいた竜。→画竜点睛(てんせい)

がりょう【画料】とは

がりょう【画料】とは|一般用語(1)絵画の題材。(2)絵画の代金。

かりょう【過料】とは

かりょう【過料】とは|一般用語行政上の義務を強制する手段として,あるいは法令の違反に対する制裁や懲戒として科せられる金銭罰。刑罰ではなく,刑法・刑事訴訟法は適用されない。〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」とも読む〕

かりょう【科料】とは

かりょう【科料】とは|一般用語刑法の定める刑罰の一。軽微な犯罪に科す財産刑。1000 円以上 10000 円未満。罰金より軽い。〔法曹界では「過料」と区別するため「とがりょう」とも読む〕
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