管理組合総会(かんりくみあいそうかい)(マンション関連用語)とは

管理組合総会(かんりくみあいそうかい)とは|不動産用語管理組合の最高意思決定機関であり、建物の区分所有等に関する法律でいう集会のこと。区分所有法では、「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない」と定めている(同法34条1項・2項)。ここでいう管理者とは通常は、

管理組合(かんりくみあい)(マンション関連用語)とは

管理組合(かんりくみあい)とは|不動産用語区分所有法3条に「区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」としている。この定めに基づき、区分所有建物の建

元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)(金融関連用語)とは

元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)とは|不動産用語借入金の元金及び利息を、各返済期の返済額が同一額になるように計算される返済方式。この返済方式は、返済額が一定しているので、返済計画が立てやすく、また元金均等返済方式に比べ、当初の返済額が少ないという利点があるた

元利均等返済(がんりきんとうへんさい)(金融関連用語)とは

元利均等返済(がんりきんとうへんさい)とは|不動産用語借入金を毎返済期に同額で返済する方法。住宅ローンの返済において広く使われている方法である。完済するまでの各返済期ごとに、返済する元金と支払う利息の合計額が一定となるように、元金の返済額を漸増するよう設定する。これに対して、

管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)(マンション関連用語)とは

管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)とは|不動産用語マンション管理法にもとづき、国土交通大臣が毎年実施する「管理業務主任者試験」に合格し、管理事務に関し2年以上の実務経験またはそれと同等以上の能力を有すると認められて、国土交通大臣の登録を受け、管理業務主任者証の交付を

管理協定(雨水貯留施設の~)(かんりきょうてい(うすいちょりゅうしせつの~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

管理協定(雨水貯留施設の~)(かんりきょうてい(うすいちょりゅうしせつの~))とは|不動産用語民間が所有する雨水貯留施設について、それを公共下水道管理者が管理するために締結される協定をいう。下水道法で定められている制度である。管理協定は、著しい浸水被害が発生するおそれがある区

管理規約の変更(かんりきやくのへんこう)(マンション関連用語)とは

管理規約の変更(かんりきやくのへんこう)とは|不動産用語分譲マンションなどの区分所有建物では、管理組合は、区分所有者どうしの関係を定めるルールである管理規約を設定する。この管理規約を設定するためには、集会における特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3

管理規約(かんりきやく)(マンション関連用語)とは

管理規約(かんりきやく)とは|不動産用語区分所有建物の管理及び使用について、区分所有者が自主的に定める管理組合のルール。区分所有法は「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」(同法3

管理会社(かんりがいしゃ)(マンション関連用語)とは

管理会社(かんりがいしゃ)とは|不動産用語不動産所有者の委託により、その所有する不動産の管理業務を行なう企業をいう。管理業務の内容は、大きく分けて、設備の保守・点検、防火・警備など(作業の実施)、賃料や共益費の徴収、諸料金の支払いなど(経理事務)、テナントの募集、賃料の改定、

管理委託契約(かんりいたくけいやく)(マンション関連用語)とは

管理委託契約(かんりいたくけいやく)とは|不動産用語管理組合がマンション管理会社に対して、分譲マンションの管理を委託する契約のこと。このとき、マンション管理会社がマンション管理法に定める「マンション管理業者」であるならば、次のことを行なう義務がある。1.マンション管理会社は、
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