仮使用(かりしよう)(建築関連用語)とは

仮使用(かりしよう)とは|不動産用語一般建築物は建築後いつでも使用を開始することができ、またリフォーム等の工事をしている最中にも通常の使用を続けることができる。しかし、特殊建築物等については、その避難設備(廊下・階段・出入口・消火設備・排煙設備等)に関係する工事を行なう場合や

仮差押の登記(かりさしおさえのとうき)(不動産登記関連用語)とは

仮差押の登記(かりさしおさえのとうき)とは|不動産用語債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。https:/

仮差押(かりさしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは

仮差押(かりさしおさえ)とは|不動産用語債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することが

仮差押え(かりさしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは

仮差押え(かりさしおさえ)とは|不動産用語債務者の財産の隠匿・逃亡、頻繁な転居等により強制執行が困難な状況にならないよう、金銭債権または金銭債権にかえることのできる請求権を保全するために、仮に差押えをしておく手続き。債権者は最終的には債務名義を得て強制執行に着手するのであるが

仮換地の売買(かりかんちのばいばい)(不動産取引関連用語)とは

仮換地の売買(かりかんちのばいばい)とは|不動産用語仮換地指定後の従前の土地の所有者は、従前の土地の使用収益権を停止されるが、売買等の処分権まで禁止されたものではないので、従前の土地の売買は可能である。この場合、第三者に対抗するための移転登記は従前の土地について行う。ht

仮換地(かりかんち)(宅地造成関連用語)とは

仮換地(かりかんち)とは|不動産用語土地区画整理事業において、正式な換地に先立って行なわれる換地をいう。土地区画整理事業では、事業によって、区画を変更する前の宅地(従前の宅地)から区画を変更した後の宅地(新しい宅地)へと所有権が変更されるが(これを「換地」という)、その時期は

仮換地(かりかんち)(土地区画整理関連用語)とは

仮換地(かりかんち)とは|不動産用語土地区画整理事業の施行者が、換地処分を行う前に、施行区域内の従前の宅地について仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分という。このようにして指定された土地を仮換地という。 換地を行なう時期は、土地区画整理事業を行なう区域のすべ

カラン(蛇口)(からん(じゃぐち))(住宅関連用語)とは

カラン(蛇口)(からん(じゃぐち))とは|不動産用語給水管の先端に取り付けて、水の流出を制御する器具。通常、取っ手を回して水量を調節する。なお、「カラン」はオランダ語。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/06ka/146

がらり戸(がらりど)(建築関連用語)とは

がらり戸(がらりど)とは|不動産用語板戸であって、框の内部に、細い板を斜めにして、水平方向に連続的にはめ込んだもの。通気性が良いため、押入れなどに使用することが多い。よろい戸ともいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/

がらり(がらり)(建築関連用語)とは

がらり(がらり)とは|不動産用語細い板を斜めにして、水平方向に連続的にはめ込んだもの。収納庫の扉などによく使用される。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/06ka/144.html
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