き 脅迫(きょうはく)(民法その他法律関連用語)とは 脅迫(きょうはく)とは|不動産用語私法上の概念で、人に恐怖心を抱かせて自由な意思決定を妨げる行為をいう。強迫は不法行為とされ、強迫によってなされた意思表示は取り消すことができる。この場合、第三者への対抗も有効のほか、損害賠償請求なども可能である。なお、「脅迫」は刑法上の用語で 2025.11.06 き不動産
き 共同媒介(きょうどうばいかい)(不動産取引関連用語)とは 共同媒介(きょうどうばいかい)とは|不動産用語一つの不動産取引を複数の不動産会社が媒介することをいう。売り手と買い手をそれぞれ紹介し合う場合のほか、売買や賃貸借の依頼情報を共有して業務に活用する場合、代理店などによって一体的に媒介業務を行なう場合なども共同媒介である。大規模に 2025.11.06 き不動産
き 共同で住宅を買ったときの税金(きょうどうでじゅうたくをかったときのぜいきん)(税金・税制関連用語)とは 共同で住宅を買ったときの税金(きょうどうでじゅうたくをかったときのぜいきん)とは|不動産用語夫婦や親子などが住宅を購入するとき、その購入資金を共同で負担する場合がある。そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずる 2025.11.06 き不動産
き 共同仲介(きょうどうちゅうかい)(宅地建物取引業法関連用語)とは 共同仲介(きょうどうちゅうかい)とは|不動産用語1つの不動産取引を複数の不動産会社が共同で仲介することをいう。「共同媒介」ともいう。売り手と買い手をそれぞれ紹介し合う場合のほか、売買や賃貸借の依頼情報を共有して業務に活用する場合や、代理店などによって一体的に仲介業務を行なう場 2025.11.06 き不動産
き 共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)(不動産登記関連用語)とは 共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)とは|不動産用語甲不動産が乙不動産とともに、ある同一の債権を担保するために担保権の客体となっているとき(共同担保)は、一覧表である共同担保目録を作成し、これを担保権の登記で引用することによっている。 担保権の客体となっている場合、甲不動 2025.11.06 き不動産
き 供託所(きょうたくしょ)(民法その他法律関連用語)とは 供託所(きょうたくしょ)とは|不動産用語法令の規定により、供託事務を取り扱う所。 供託物の種類により次のように区分されている。 1.金銭、有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。2.金銭、有価証券以外については、法務大臣の指定 2025.11.06 き不動産
き 供託(きょうたく)(民法その他法律関連用語)とは 供託(きょうたく)とは|不動産用語金銭、有価証券等を国家機関である供託所に提出して、その財産の管理を委ね、その供託所を通じて、それらの物を権利者に取得させることにより、債務の弁済、裁判上の保証等一定の目的を達成しようとするために設けられた制度である。 弁済供託(債務者が一方的 2025.11.06 き不動産
き 供託(きょうたく)(不動産取引関連用語)とは 供託(きょうたく)とは|不動産用語法令の規定により、金銭、有価証券、その他の物件を地方法務局などにある供託所または一定の者に寄託することをいう。供託は、弁済供託(債務者が債権者の受領拒絶、受領不能、債権者を確知できない場合等に弁済を目的としてするもの)、担保保証供託(後の支払 2025.11.05 き不動産
き 強制執行(きょうせいしっこう)(民法その他法律関連用語)とは 強制執行(きょうせいしっこう)とは|不動産用語債務者に給付義務を強制的に履行させる手続きのことを「強制執行」という。強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などの文書(債務名義)が必要であり、またその債務名義に「執行文」が記載されていることが必要である。強制執行は、金 2025.11.05 き不動産
き 強制管理(きょうせいかんり)(民法その他法律関連用語)とは 強制管理(きょうせいかんり)とは|不動産用語不動産に対する強制執行のひとつで、債務者の不動産を売却して、その代金で弁済にあてる競売に対して、裁判所が選任した管理人に不動産を管理させ、そこからの収益で債権者に弁済するというものである。 裁判所は強制管理の開始決定と同時に管理人を 2025.11.05 き不動産