組合(くみあい)(民法その他法律関連用語)とは

組合(くみあい)とは|不動産用語共同の事業を営むために、複数の人が出資し、組合契約を締結することで結成された人の団体のこと(民法667条等)。組合は法人と同様に人の団体であるが、組合は法人格を持たず、法人は法人格を持つという大きな違いがある。組合は法人と比較して、団体としての

区分建物の登記記録(くぶんたてもののとうききろく)(不動産登記関連用語)とは

区分建物の登記記録(くぶんたてもののとうききろく)とは|不動産用語一棟の建物を区分した各部分のことを、不動産登記法では区分建物と呼ぶ。この区分建物の登記記録については、普通の建物の登記記録とは異なる特徴がある。1.表題部が2種類存在する。一棟の建物全体の表題部があり、その次に

区分建物の所有権保存登記(くぶんたてもののしょゆうけんほぞんとうき)(不動産登記関連用語)とは

区分建物の所有権保存登記(くぶんたてもののしょゆうけんほぞんとうき)とは|不動産用語区分建物では、原始取得者が常に表題部所有者となるため、非区分建物のように転得者のために冒頭省略登記(表題登記のない不動産の譲受人が所有者として表題登記・所有権保存登記を行うこと)をすることがで

区分建物(くぶんたてもの)(不動産登記関連用語)とは

区分建物(くぶんたてもの)とは|不動産用語一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいう(不動産登記法第2条第22号)。具体的には、分譲マンションの各住戸が「区分建物」である。https://kabu-watanabe.co

区分所有法(くぶんしょゆうほう)(マンション関連用語)とは

区分所有法(くぶんしょゆうほう)とは|不動産用語分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」。「マンション法」と呼ばれることもある。区分所有建物とは、分譲マンションのように独立した各部分から構成されて

区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)(マンション関連用語)とは

区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)とは|不動産用語区分所有建物とは、構造上区分され、独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことである。区分所有建物となるためには次の2つの要件を満たすことが必要である。1.建物の

区分所有者数(くぶんしょゆうしゃすう)(マンション関連用語)とは

区分所有者数(くぶんしょゆうしゃすう)とは|不動産用語分譲マンションなどの区分所有建物において、専有部分を所有している者のことを「区分所有者」という。この区分所有者は管理組合を結成し、集会において管理規約を議決し、同じく集会においてさまざまな議案を議決することができる。このよ

区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)(マンション関連用語)とは

区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)とは|不動産用語区分所有建物の専有部分を所有する者。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/08ku/021.html

区分所有権(くぶんしょゆうけん)(マンション関連用語)とは

区分所有権(くぶんしょゆうけん)とは|不動産用語一棟の建物が構造上数個の建物に区分され独立して、住居、店舗、事務所、その他建物の用途に供することができる場合には、その区分された部分(専有部分)を目的とする所有権が認められている。この所有権を区分所有権という。 専有部分の処分は

区分所有(くぶんしょゆう)(マンション関連用語)とは

区分所有(くぶんしょゆう)とは|不動産用語分譲マンションのように、建物が独立した各部分から構成されているとき、その建物の独立した各部分を所有することを「区分所有」という。「区分所有」が成立するためには、次の2つの条件を満たす必要がある(区分所有法第1条)。1.構造上の独立性が
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