原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(げんじょうかいふくをめぐるとらぶるとがいどらいん)(借地借家関連用語)とは

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(げんじょうかいふくをめぐるとらぶるとがいどらいん)とは|不動産用語民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示すために、平成16年2月に国土交通省が

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)(民法その他法律関連用語)とは

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)とは|不動産用語賃貸借のアパート・マンション等を、借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のこと。 原状回復義務について、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。 過去の

原状回復<賃貸住宅退去時>(げんじょうかいふく<ちんたいじゅうたくたいきょじ>)(借地借家関連用語)とは

原状回復<賃貸住宅退去時>(げんじょうかいふく<ちんたいじゅうたくたいきょじ>)とは|不動産用語建物が日光や風雨を受けるなど、時間の経過とともに劣化して価値が下がることを「経年劣化」といい、ごく普通の使い方をして、建物が劣化し価値が下がることを「通常損耗」と言う。賃貸物件の借

原状回復(げんじょうかいふく)(民法その他法律関連用語)とは

原状回復(げんじょうかいふく)とは|不動産用語ある事実がなかったとしたら本来存在したであろう状態に戻すことをいう。例えば、契約が解除された場合には、一般に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる(原状回復義務を負う)。また、損害賠償の方法として、金銭で補償するのではな

検査済証(けんさずみしょう)(建築関連用語)とは

検査済証(けんさずみしょう)とは|不動産用語建築主事又は指定確認検査機関は、建築工事が完了した建築物について、検査の申請を受理した日から7日以内に、当該建築物について完了検査を行なわなければならない。 工事完了検査の結果、建築物が建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法令に適

検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)(民法その他法律関連用語)とは

検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは|不動産用語保証人が「主債務者には取立てが容易な財産がある」と立証した場合には、債権者は先にその主債務者の財産から取立てをしなければならない。これを「検索の抗弁権」と呼んでいる(民法第453条)。例えば、AがBから100万円の借金をし

健康被害が生ずる恐れのある土地の調査(けんこうひがいがしょうずるおそれのあるとちのちょうさ)(土壌汚染用語)とは

健康被害が生ずる恐れのある土地の調査(けんこうひがいがしょうずるおそれのあるとちのちょうさ)とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条では、特定有害物質による健康被害を防止するために、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を義務付けている。このうち同法第4条では、特

権限踰越の表見代理(けんげんゆえつのひょうけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは

権限踰越の表見代理(けんげんゆえつのひょうけんだいり)とは|不動産用語表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するという制度であ

権原(けんげん)(民法その他法律関連用語)とは

権原(けんげん)とは|不動産用語私法上の概念で、ある法律行為または事実行為を正当とする法律上の原因をいう。例えば、他人の土地に建物を建築する権原は、地上権、賃借権等である。ただし、占有の場合には、占有を正当とする権利にもとづかないときにもその権利は保護され、占有するに至ったす

現況有姿分譲(げんきょうゆうしぶんじょう)(不動産取引関連用語)とは

現況有姿分譲(げんきょうゆうしぶんじょう)とは|不動産用語現在あるがままの状態で分譲する、の意味。山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備されていないため
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