し 省エネ基準(しょうえねきじゅん)(建築関連用語)とは 省エネ基準(しょうえねきじゅん)とは|不動産用語建築物の使用によって消費されるエネルギー量に基づいて性能を評価する場合に、その基準となる性能をいう。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づいて定められている。法令上の用語は「建築物エネルギー消費 2026.02.13 し不動産
し 省エネ型住宅(しょうえねがたじゅうたく)(建築関連用語)とは 省エネ型住宅(しょうえねがたじゅうたく)とは|不動産用語壁、天井、床に断熱材を使用し、断熱サッシ、二重窓にするなどして冷暖房効率の向上を図った住宅。 石油やガスなどのエネルギー資源を効率的に活用することを目指したものである。https://kabu-watanabe.co 2026.02.13 し不動産
し 省エネ改修促進税制(住宅の~)(しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~))(税金・税制関連用語)とは 省エネ改修促進税制(住宅の~)(しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~))とは|不動産用語家屋に対して省エネ改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例。特例は、所得税および固定資産税について適用される。1 所得税の特例自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対 2026.02.13 し不動産
し 承役地(しょうえきち)(民法その他法律関連用語)とは 承役地(しょうえきち)とは|不動産用語地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。この地役権が設定されている場合において、利用される他人の土地のことを承役地という。例えばA氏が、自分の所有地から公道に 2026.02.12 し不動産
し 畳(広さの単位として)(じょう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 畳(広さの単位として)(じょう)とは|不動産用語「◯畳の間」のように使用する。その意味は「畳(たたみ)」を参照。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/339.html 2026.02.12 し不動産
し 書院造り(しょいんづくり)(建築関連用語)とは 書院造り(しょいんづくり)とは|不動産用語日本の建物様式のひとつで、間仕切りが発達し、床(床の間)、付け書院、上段の間等が設置された座敷がある。室町時代以降、武家住宅として一般化した。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/ 2026.02.12 し不動産
し 純利益(じゅんりえき)(金融関連用語)とは 純利益(じゅんりえき)とは|不動産用語企業会計上の概念で、企業の経営活動によって最終的に生まれた利益をいう。当期の損益計算書をもとに、経常利益に特別利益(投資有価証券売却益など)を加え、それから特別損失(過年度の引当金不足修正額など)を差し引いて算出される。この場合、法人税等 2026.02.12 し不動産
し 準法律行為(じゅんほうりつこうい)(民法その他法律関連用語)とは 準法律行為(じゅんほうりつこうい)とは|不動産用語法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のこと。具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものが、準法律行為である。また、社員総会の招集の通知のよ 2026.02.12 し不動産
し 準防火地域(じゅんぼうかちいき)(建築関連用語)とは 準防火地域(じゅんぼうかちいき)とは|不動産用語準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために、都市計画で指定される地域であり、建築基準法62条では、以下のとおり比較的厳しい制限が定められている。 1.地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1500m2を超え 2026.02.12 し不動産
し 準都市計画区域の指定(じゅんとしけいかくくいきのしてい)(国土利用計画法関連用語)とは 準都市計画区域の指定(じゅんとしけいかくくいきのしてい)とは|不動産用語準都市計画区域は、都市計画区域外の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域である。準都市計画区域は、次の手続きによって指定される。1)指定は都道府県が行なう。2 2026.02.12 し不動産