し 収用の対象(しゅうようのたいしょう)(土地収用法用語)とは 収用の対象(しゅうようのたいしょう)とは|不動産用語土地収用法において収用の対象になるものは、原則として土地であるが、土地以外の権利なども、その権利を消滅させる等の目的により、収用の対象になることがある。土地は公益上必要であるときは収用することができる(土地収用法第2条)。た 2026.02.08 し不動産
し 重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)(文化財保護法用語)とは 重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)とは|不動産用語市町村が定めた伝統的建造物群保存地区であってわが国にとって特に価値の高いものについては、文部科学大臣は市町村からの申し出にもとづき、その全部または一部を「重要伝統的建造物群保存地区」 2026.02.07 し不動産
し 収用適格事業(しゅうようてきかくじぎょう)(土地収用法用語)とは 収用適格事業(しゅうようてきかくじぎょう)とは|不動産用語土地収用ができる事業のこと。土地収用ができる事業は、一定の公益性のある事業に限定されている。土地収用法では、第3条に掲げられた事業だけが収用適格事業であり、約50種類の事業を収用適格事業として掲示している。その代表的な 2026.02.07 し不動産
し 重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは 重要事項の不告知・不実告知の禁止(じゅうようじこうのふこくち・ふじつこくちのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条 2026.02.07 し不動産
し 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業務における重要事項説明に当たって、取引の相手となる当事者に対して交付して説明しなけばならない書面をいう(「重要事項説明」についての詳細は当該用語を参照)。重要事項説明書には説明を要する重要事項を記載し 2026.02.07 し不動産
し 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)(不動産取引関連用語)とは 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)とは|不動産用語不動産の売買契約や賃貸契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅地建物取引業者が、契約上の重要事項について、買主や借主に交付する書面。不動産業界では、物件説明書とも 2026.02.07 し不動産
し 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)(宅地建物取引業法関連用語)とは 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは|不動産用語宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者は、売買契約(割賦販売を含む)・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して、一定の契約上の重要な事項について、重要事項説明書を交付し、宅地建物取引主任者から説明させなければな 2026.02.07 し不動産
し 収用委員会(しゅうよういいんかい)(土地収用法用語)とは 収用委員会(しゅうよういいんかい)とは|不動産用語土地収用の裁決等を行なう組織をいう。都道府県知事の所轄のもとに置かれるが、独立してその職権を担う。都道府県の議会の同意を得て都道府県知事が任命する委員7人をもって組織し、委員の任期は3年である。https://kabu-w 2026.02.07 し不動産
し 収用(しゅうよう)(民法その他法律関連用語)とは 収用(しゅうよう)とは|不動産用語特定の公共事業の用に供するため、土地所有権などの特定の財産権を、法律の定める手続きに従い、強制的に取得することをいう。 例えば、道路、鉄道、公園などをつくるとき、多くの場合、新たに土地が必要になる。 そのため、その事業を行おうとする者(起業者 2026.02.07 し不動産
し 集約都市開発事業(しゅうやくとしかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 集約都市開発事業(しゅうやくとしかいはつじぎょう)とは|不動産用語医療.福祉施設、業務・商業施設、共同住宅などを集約する事業で、都市の低炭素化に資するとして認定されたものをいう。集約都市開発事業の認定基準は、都市機能を集約した拠点の形成によって二酸化炭素排出を抑制すること、整 2026.02.06 し不動産