住宅金融支援機構(じゅうたくきんゆうしえんきこう)(不動産取引関連用語)とは

住宅金融支援機構(じゅうたくきんゆうしえんきこう)とは|不動産用語政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。主な業務は、1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を

住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)(金融関連用語)とは

住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)とは|不動産用語一般の金融機関の融資が困難とされる長期かつ低利の住宅建設・購入の資金を国民に対して融資するために、昭和25年に設置された政府関係機関(特殊法人)であるが、平成19年4月1日に廃止され、その権利及び業務は、同日新たに設置さ

住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)(不動産取引関連用語)とは

住宅金融公庫(じゅうたくきんゆうこうこ)とは|不動産用語特殊法人(政府の機能の一部を担う特別の法律による法人)の一つで、政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に1950(昭和25)年に設立された。その中心的な業務は、個人住宅向けの資金融資、賃貸住宅建設のための

住宅供給公社(じゅうたくきょうきゅうこうしゃ)(国土利用計画法関連用語)とは

住宅供給公社(じゅうたくきょうきゅうこうしゃ)とは|不動産用語勤労者に対する良好な集合住宅の供給等を行なうために、都道府県等が出資し設立した公法人。「地方住宅供給公社法」に基づいて設立、運営される。住宅供給公社は、積立分譲(一定の期間、一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入

住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)(税金・税制関連用語)とは

住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)とは|不動産用語住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅

住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)(民法その他法律関連用語)とは

住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)とは|不動産用語特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の略称https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/235.html

住宅瑕疵担保責任保険法人(じゅうたくかしたんぽせきにんほけんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは

住宅瑕疵担保責任保険法人(じゅうたくかしたんぽせきにんほけんほうじん)とは|不動産用語特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律17条1項の規定に基づき国土交通大臣から指定された法人のこと。 住宅瑕疵担保責任保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする(同法19条)。 1.

住宅瑕疵担保責任(じゅうたくかしたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

住宅瑕疵担保責任(じゅうたくかしたんぽせきにん)とは|不動産用語新築住宅に瑕疵があった場合に、売り主または工事請負人が負うべき契約不適合責任(瑕疵担保責任)。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて定められている。同法は、「瑕疵」を、種類または品質に関して契

住宅確保要配慮者(じゅうたくかくほようはいりょしゃ)(住宅関連用語)とは

住宅確保要配慮者(じゅうたくかくほようはいりょしゃ)とは|不動産用語高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。外国人やドメスティック・バイオレンス被害者なども住宅確保要配慮者である。住居の確保は生活の基盤であるだけでなく、人権を維

住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)(その他)とは

住宅街区整備事業(じゅうたくがいくせいびじぎょう)とは|不動産用語大都市地域において良好な住宅街区を形成し、大量の住宅地および住宅を供給していくことを目的として定められた事業で、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」を根拠法(同法28条
スポンサーリンク