し 遮断工封じ込め(しゃだんこうふうじこめ)(土壌汚染用語)とは 遮断工封じ込め(しゃだんこうふうじこめ)とは|不動産用語汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。汚染土壌を当該土地から掘削し、当該土地に必要な水密性および耐久性を有する構造物を設置し、さらにその構造物の内部に掘削した 2026.01.25 し不動産
し 斜線制限(しゃせんせいげん)(建築関連用語)とは 斜線制限(しゃせんせいげん)とは|不動産用語建築物の各部分の高さに関する制限をいう。通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことを目的とした制限で、建築物を横から見たとき、空間を斜線で切り取ったように制限されることから斜線制限と呼ばれる。斜線制限には、道路高さ制限、隣地高さ制限 2026.01.25 し不動産
し 遮水工封じ込め(しゃすいこうふうじこめ)(土壌汚染用語)とは 遮水工封じ込め(しゃすいこうふうじこめ)とは|不動産用語汚染土壌について、地下水汚染を経由した健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。汚染土壌を当該土地から掘削し、当該土地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、さらにその構造物の内部に掘削した汚染 2026.01.25 し不動産
し 借家人に対する補償(しゃくやにんにたいするほしょう)(土地収用法用語)とは 借家人に対する補償(しゃくやにんにたいするほしょう)とは|不動産用語土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第25条に規定されている。収用において、土地等の収用に係る土地にある建物の全部または一部を現に賃借する者がいる場 2026.01.25 し不動産
し 借家権(しゃくやけん・しゃっかけん)(民法その他法律関連用語)とは 借家権(しゃくやけん・しゃっかけん)とは|不動産用語建物の賃借権をいう。建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。主要な保護措置として、1.登記がなくても家屋の引渡しを受ければ第三者に対抗できること2.家主の解約や契約更新拒絶には正当 2026.01.25 し不動産
し 借家(しゃくや)(住宅関連用語)とは 借家(しゃくや)とは|不動産用語借りて住む家屋。「借家する」と言うように、家を借りることを指す場合もある。これに対して、自らが所有して住む家屋は「持ち家」である。住宅・土地基本調査では、借家を、公営の借家、都市再生機構・公社の借家、 民営借家、給与住宅に分類している。なお、賃 2026.01.25 し不動産
し 借地借家法(しゃくちしゃっかほう・しゃくちしゃくやほう)(民法その他法律関連用語)とは 借地借家法(しゃくちしゃっかほう・しゃくちしゃくやほう)とは|不動産用語借地権および建物の賃貸借契約などに関して特別の定めをする法律で、民法の特別法である。1991年公布、92年8月1日から施行されている。従前の借地法、借家法を統合したほか、定期借地権等の規定が創設された。借 2026.01.24 し不動産
し 修繕義務(しゃくちしゃっかほう)(民法その他法律関連用語)とは 修繕義務(しゃくちしゃっかほう)とは|不動産用語不動産の賃貸借において、賃貸人はその目的物を使用収益できるように、必要な修繕を行う義務を負っている(民法606条)。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるが、民法第606条は任意規定で 2026.01.24 し不動産
し 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)(民法その他法律関連用語)とは 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)とは|不動産用語平成4年8月1日に施行された、借地関係・借家関係について規定する法律。借地借家法が施行されたことにより、従来の、借地法、借家法、建物保護に関する法律は廃止された。 借地、借家の関係を活性化するために、借地契約については、定期借 2026.01.24 し不動産
し 借地権割合(しゃくちけんわりあい)(民法その他法律関連用語)とは 借地権割合(しゃくちけんわりあい)とは|不動産用語土地の更地評価額に対する借地権価額の割合をいう。土地の価格のうち、借地権者に帰属する経済的利益を示すとされ、地域特性など借地事情によってその値は異なる。一般に、地価が高いほど、借地権割合も高くなるとされる。相続税や贈与税は借地 2026.01.24 し不動産