し 借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)(借地借家関連用語)とは 借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)とは|不動産用語借地権は登記することによって対抗力(借地権を、契約した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の賃借権の場合には貸主は登記に協 2026.01.24 し不動産
し 借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)(借地借家関連用語)とは 借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)とは|不動産用語借地借家法により新たに定められた一般定期借地権の制度を利用した分譲のこと。土地を使用する権利は借地権であるが、建物は自己の所有となる。 一戸建て住宅のみならず分譲マンションの分野でも利用が広がってきている。契約時に一定 2026.01.24 し不動産
し 借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)(借地借家関連用語)とは 借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)とは|不動産用語更地としての価額に借地権割合を乗じて算出した価額。 例えば、該当地の更地の価額が2000万円で、借地権割合が80%だとしたら、借地権価額は1600万円となる。 借地権取引の成熟している地域では、更地としての価額を標準的借 2026.01.24 し不動産
し 借地権(しゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。 建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。 平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやす 2026.01.23 し不動産
し 借地権(しゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは 借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。1.建物を所有する目的で設定された地上権2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場 2026.01.23 し不動産
し ジャグジー(じゃぐじー)(住宅関連用語)とは ジャグジー(じゃぐじー)とは|不動産用語気泡を噴流させる数ヵ所の吹き出し口を備えた風呂。英語でJacuzzi。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/166.html 2026.01.23 し不動産
し 社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)(税金・税制関連用語)とは 社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)とは|不動産用語ある個人が自分自身の社会保険を支払った場合や、配偶者や扶養親族の社会保険を支払った場合には、その支払金額の全額を、所得から控除することができる。これを社会保険料控除という。ここでいう社会保険とは、健康保険、介護保険 2026.01.23 し不動産
し 社印(しゃいん)(不動産取引関連用語)とは 社印(しゃいん)とは|不動産用語会社の印鑑であって、代表者印でも、銀行印でもない印鑑のこと。印影が正方形であることが一般的なので、「角印」とも呼ぶ。見積書・請求書などに押印する。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12s 2026.01.23 し不動産
し 事務所等(宅地建物取引業法における~)(じむしょとう(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは 事務所等(宅地建物取引業法における~)(じむしょとう(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法では、その第31条の3第1項で、一定の場所には、成年で専任の宅地建物取引士を置かなければならないと定めている。この専任の宅地建物取引士を置くべき 2026.01.23 し不動産
し 事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(じむしょいがいでせんにんのたくちたてものとりひきしをおくべきばしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(じむしょいがいでせんにんのたくちたてものとりひきしをおくべきばしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法では、法第3条第1項の「事務所」には専任の宅地建物取引士を一定割合以上設置することを義務付けている(詳しくは宅地建物取引士の設置 2026.01.23 し不動産