し 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)とは|不動産用語進行していた時効の効力を失わせる事実や行為。時効の中断事由が発生すれば、時効の完成が猶予され、事由が終了した時から新たに進行を始める。時効の中断事由には次の3種類がある。1.裁判上の請求等「裁判上の請求」「支払督促」「 2026.01.13 し不動産
し 時効の中断(じこうのちゅうだん)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断(じこうのちゅうだん)とは|不動産用語時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。 中断事由があれば、すでに進行した時効期間はまったく効力を失い、中断事由の終わった時か 2026.01.13 し不動産
し 時効の援用(じこうのえんよう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の援用(じこうのえんよう)とは|不動産用語時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされてい 2026.01.13 し不動産
し 時効完成後の債務の承認(じこうかんせいごのさいむのしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 時効完成後の債務の承認(じこうかんせいごのさいむのしょうにん)とは|不動産用語債務が消滅時効により消滅した後に、債務者が、消滅時効が完成したことを知らないまま、債務の存在を承認することを「時効完成後の債務の承認」という。例えば、BがAから借金をしていた場合に、時効期間の経過に 2026.01.13 し不動産
し 時効(じこう)(民法その他法律関連用語)とは 時効(じこう)とは|不動産用語ある事実状態が一定の期間継続したことを理由として、一定の法律効果を認めること(民法144条以下)。 他人の者を占有し権利者として振舞った者を権利者とする取得時効(同法162条以下)と、権利を行使しない者の権利を消滅させる消滅時効(同法166条以下 2026.01.13 し不動産
し 仕口(しぐち)(建築関連用語)とは 仕口(しぐち)とは|不動産用語水平材・垂直材・斜材をさまざまに組み合わせて使用するとき、それらの材同士の接合部を「仕口」という。「仕口」は軸組全体の強度を大きく左右するものであるので、一般に金物で補強することとされている。https://kabu-watanabe.com 2026.01.12 し不動産
し 軸組(じくぐみ)(建築関連用語)とは 軸組(じくぐみ)とは|不動産用語建物の土台、柱、梁、桁、筋かいなどから構成される骨組みのこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/070.html 2026.01.12 し不動産
し 事業予定地内の制限(じぎょうよていちないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは 事業予定地内の制限(じぎょうよていちないのせいげん)とは|不動産用語知事の指定等により定められた事業予定地において適用される制限のこと。1.事業予定地の定義事業予定地とは、次の2種類の土地を指す(都市計画法第55条第1項)。1)都市計画で定められた都市施設の区域の内で、知事( 2026.01.12 し不動産
し 事業用不動産(じぎょうようふどうさん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 事業用不動産(じぎょうようふどうさん)とは|不動産用語収益を得ることを目的に所有・利用される不動産をいう。店舗、事務所ビルなど事業のための設備として利用される不動産のほか、投資の対象とされるマンションなどもこれに該当する。一方、自己居住のために所有される住宅等は事業用不動産で 2026.01.12 し不動産
し 事業用定期借地権(事業用借地権)(じぎょうようていきしゃくちけん(じぎょうようしゃくちけん))(民法その他法律関連用語)とは 事業用定期借地権(事業用借地権)(じぎょうようていきしゃくちけん(じぎょうようしゃくちけん))とは|不動産用語定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいう。当初、契約期間が10年以上20年以下とされていたが、借地借家法の改正により、2008年1月1 2026.01.12 し不動産