し 敷地権である旨の登記(しきちけんであるむねのとうき)(不動産登記関連用語)とは 敷地権である旨の登記(しきちけんであるむねのとうき)とは|不動産用語一棟の建物を区分した各部分のことを、不動産登記法では区分建物と呼ぶ。また、区分建物がその敷地を利用するための法律上の権利(例えば所有権の共有持分)のことを、敷地利用権と呼ぶ。区分建物と敷地利用権は、別々に処分 2026.01.10 し不動産
し 敷地権(しきちけん)(不動産登記関連用語)とは 敷地権(しきちけん)とは|不動産用語区分所有法上の「敷地利用権」のことを、不動産登記法上「敷地権」と呼ぶ。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/051.html 2026.01.10 し不動産
し 敷地延長(しきちえんちょう)(建築関連用語)とは 敷地延長(しきちえんちょう)とは|不動産用語建築物を建築する際は、原則としてその敷地が道路に2m以上接していなければならない(接道義務)。そのため、道路に接していない土地に建築をする場合には、通路状に土地を借用するか、宅地の分筆の際、通路状の土地を付けて宅地が道路に接するよう 2026.01.10 し不動産
し 敷地延長(しきちえんちょう)(不動産取引関連用語)とは 敷地延長(しきちえんちょう)とは|不動産用語ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。また、こうした狭い通路を持つ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。一方、その形状が旗に竿を付けた形に似ているこ 2026.01.10 し不動産
し 敷地(しきち)(建築関連用語)とは 敷地(しきち)とは|不動産用語建築物の建っている土地のこと。 広義では、街区・画地などを総称したり、道路・河川などの占める土地をさす場合もある。 建築基準法施行令1条1号では、敷地を、「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」と定義している 2026.01.10 し不動産
し 敷地(しきち)(不動産取引関連用語)とは 敷地(しきち)とは|不動産用語建築物のある土地のことを「敷地」という。なお、同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。例えば、ある人の所有地の上に「住 2026.01.10 し不動産
し 敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 敷金返還請求権(しききんへんかんせいきゅうけん)とは|不動産用語借主が貸主に対して敷金の返還を請求できる権利。賃貸借契約が終了して貸主が建物の返還を受けたときや、賃借権を譲渡したときに請求できる。特に、賃借権が譲渡された場合には(譲渡について貸主の承諾が必要)、旧借主は、譲渡 2026.01.09 し不動産
し 敷金(しききん)(借地借家関連用語)とは 敷金(しききん)とは|不動産用語主として建物の賃貸借契約の際、賃借人が賃貸人に対して、賃料の不払いや賃借人が負担すべき修繕費用や原状回復費用の担保として預ける金銭。契約が終了し、建物等を明け渡した後に未払い賃料等があれば、これを控除して返還される。https://kabu 2026.01.09 し不動産
し 敷金(しききん)(不動産取引関連用語)とは 敷金(しききん)とは|不動産用語建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。1.賃料の不払い・未払いに対する担保2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い将来契約が終了した場合には、上記1.や2.の金額を 2026.01.09 し不動産
し 敷居(しきい)(建築関連用語)とは 敷居(しきい)とは|不動産用語開口部の下部に設けられる水平材。門の内外を仕切ったり、部屋を区切るために敷く横材で、同時に建具を受ける役目もする。建具の受け方は、戸の開閉形式によって異なり、レールを上に設けたり、溝を彫る等の手法がある。略して「敷き」とも。https://k 2026.01.09 し不動産