し 資産価値(しさんかち)(LETIOその他用語)とは 資産価値(しさんかち)とは|不動産用語財産として評価した価額。おおむね市場での取引価格に等しい。これに対して、資産の利用によって得る便益に着目して評価した価額を「利用価値」という場合がある。不動産の資産価値は、土地と建物を分けて算定することが多い。土地の資産価値は立地、区画形 2026.01.14 し不動産
し 資産運用型(不動産の証券化における)(しさんうんようがた(ふどうさんのしょうけんかにおける))(金融関連用語)とは 資産運用型(不動産の証券化における)(しさんうんようがた(ふどうさんのしょうけんかにおける))とは|不動産用語不動産の証券化における類型の一つで、複数の不動産を売買・運用して、その利益を投資家に配分する仕組みをいう。金融商品を開発して投資家に販売することを主な目的とした不動産 2026.01.14 し不動産
し 資産運用(しさんうんよう)(金融関連用語)とは 資産運用(しさんうんよう)とは|不動産用語資産(金銭、金融商品、不動産など)を活用して収益を得ることをいう。資産を運用する方法は資産の性質に応じて異なるが、大別すると、株式、投資信託、RIETなどの金融商品を保有・売買する方法と、不動産(土地・建物)を活用する方法がある。また 2026.01.14 し不動産
し 事故物件(じこぶっけん)(不動産取引関連用語)とは 事故物件(じこぶっけん)とは|不動産用語所有権等についての係争、所有者の自殺・殺人、浸水等の事件など、何らかの問題点のある不動産をいう。 基本的には、重要事項説明の対象となると考えられる。その経緯などから、取引価格が低くなるケースもある。https://kabu-wata 2026.01.14 し不動産
し 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(じこのしょゆうにぞくしないたくちまたはたてもののばいばいけいやくていけつのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(じこのしょゆうにぞくしないたくちまたはたてもののばいばいけいやくていけつのせいげん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が、他人物や未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは、一般消費者を保護するための措置 2026.01.13 し不動産
し 自己の財産におけるのと同一の注意義務(じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ)(民法その他法律関連用語)とは 自己の財産におけるのと同一の注意義務(じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ)とは|不動産用語善管注意義務よりも軽い注意義務のこと。民法では、一定の場合に「取引上、一般的・客観的に要求される程度の注意義務」を取引関係者に要求しており、この注意義務を「善管注意義務」と 2026.01.13 し不動産
し 時効利益の放棄(じこうりえきのほうき)(民法その他法律関連用語)とは 時効利益の放棄(じこうりえきのほうき)とは|不動産用語時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成による利益を放棄することである。時効利益の放棄は、時効が完成する前に放棄することができない(民法第146条)。これは特に、債権の消滅時効において、債権者が債務者の窮状に乗じて、 2026.01.13 し不動産
し 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)とは|不動産用語進行していた時効の効力を失わせる事実や行為。時効の中断事由が発生すれば、時効の完成が猶予され、事由が終了した時から新たに進行を始める。時効の中断事由には次の3種類がある。1.裁判上の請求等「裁判上の請求」「支払督促」「 2026.01.13 し不動産
し 時効の中断(じこうのちゅうだん)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断(じこうのちゅうだん)とは|不動産用語時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。 中断事由があれば、すでに進行した時効期間はまったく効力を失い、中断事由の終わった時か 2026.01.13 し不動産
し 時効の援用(じこうのえんよう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の援用(じこうのえんよう)とは|不動産用語時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされてい 2026.01.13 し不動産