ディスクシリンダー錠(でぃすくしりんだーじょう)(建築関連用語)とは

ディスクシリンダー錠(でぃすくしりんだーじょう)とは|不動産用語シリンダーの内部にディスクを並べて、それらの組み合わせを制御する鍵によって解錠できるようにした錠をいう。鍵穴から錠を作動するシリンダーに比較的容易に接触できるため、ピッキング(鍵穴に器具を差し込んで解錠すること)

停止条件(ていしじょうけん)(民法その他法律関連用語)とは

停止条件(ていしじょうけん)とは|不動産用語将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「あの会社に入社できたらこの土地を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契

定型約款(ていけいやっかん)(民法その他法律関連用語)とは

定型約款(ていけいやっかん)とは|不動産用語不特定多数の者を相手にする画一的な内容の取引において、特定の者が契約の内容としてあらかじめ準備する条項の総体をいう。たとえば、旅客運送約款、銀行取引約款、保険約款、電気供給約款などがこれに該当する。これらの取引においては、不特定多数

定期モニタリング調査(ていきもにたりんぐちょうさ)(土壌汚染用語)とは

定期モニタリング調査(ていきもにたりんぐちょうさ)とは|不動産用語水質汚濁防止法により、汚染井戸周辺地区調査によって水質汚染が確認された井戸に関して、水質汚染を継続的に監視するために行なう水質の調査をいう。この調査は、都道府県知事が毎年度実施している地下水モニタリングの一つで

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)(借地借家関連用語)とは

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)とは|不動産用語平成12年3月1日改正施行された借地借家法38条で創設された。「定期借家」と呼ばれることも多い。定期建物賃貸借は、期間の満了で確定的に契約が終了し、更新はなく、1年未満や20年を超える期間を定めることもできる。この

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)(不動産取引関連用語)とは

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)とは|不動産用語契約の更新がないことを特約した建物の賃貸借をいう。「定期借家」ともいう。通常の建物賃貸借契約は、その更新拒絶や解約に際して正当事由が必要とされ、賃貸借関係が長期化しやすい。そこで、借家の供給を容易にするなどのため、

定期借家制度(ていきしゃっかせいど・ていきしゃくやせいど)(民法その他法律関連用語)とは

定期借家制度(ていきしゃっかせいど・ていきしゃくやせいど)とは|不動産用語新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)の一部が改正されたことにより、2000(平成12)年3月1日に創設された制度。従来の新借地借家法では、一部の例外(期限付き建物賃貸借)を除いて、貸主側に建

定期借家制度(ていきしゃっかせいど、ていきしゃくやせいど)(借地借家関連用語)とは

定期借家制度(ていきしゃっかせいど、ていきしゃくやせいど)とは|不動産用語定期建物賃貸借へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/19te/012.html

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)(宅地建物取引業法関連用語)とは

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは|不動産用語契約期間の満了によって賃貸借関係が確定的に終了する借家契約。借地借家法に基づく契約類型である。一般の借家契約は、借り主を保護するために、貸し主は正当事由がない限り契約の更新を拒絶できないとされているが、定期借家契約において

定期借地権(ていきしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するには地主側に正当事由が必要であり、このために、借地権を設定することが躊躇されたり、設定する場合には、多額の権利
スポンサーリンク