定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)(借地借家関連用語)とは

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)とは|不動産用語平成12年3月1日改正施行された借地借家法38条で創設された。「定期借家」と呼ばれることも多い。定期建物賃貸借は、期間の満了で確定的に契約が終了し、更新はなく、1年未満や20年を超える期間を定めることもできる。この

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)(不動産取引関連用語)とは

定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)とは|不動産用語契約の更新がないことを特約した建物の賃貸借をいう。「定期借家」ともいう。通常の建物賃貸借契約は、その更新拒絶や解約に際して正当事由が必要とされ、賃貸借関係が長期化しやすい。そこで、借家の供給を容易にするなどのため、

定期借家制度(ていきしゃっかせいど・ていきしゃくやせいど)(民法その他法律関連用語)とは

定期借家制度(ていきしゃっかせいど・ていきしゃくやせいど)とは|不動産用語新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)の一部が改正されたことにより、2000(平成12)年3月1日に創設された制度。従来の新借地借家法では、一部の例外(期限付き建物賃貸借)を除いて、貸主側に建

定期借家制度(ていきしゃっかせいど、ていきしゃくやせいど)(借地借家関連用語)とは

定期借家制度(ていきしゃっかせいど、ていきしゃくやせいど)とは|不動産用語定期建物賃貸借へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/19te/012.html

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)(宅地建物取引業法関連用語)とは

定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)とは|不動産用語契約期間の満了によって賃貸借関係が確定的に終了する借家契約。借地借家法に基づく契約類型である。一般の借家契約は、借り主を保護するために、貸し主は正当事由がない限り契約の更新を拒絶できないとされているが、定期借家契約において

定期借地権(ていきしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するには地主側に正当事由が必要であり、このために、借地権を設定することが躊躇されたり、設定する場合には、多額の権利

定期借地権(ていきしゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは|不動産用語1992(平成4)年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限

定款(ていかん)(民法その他法律関連用語)とは

定款(ていかん)とは|不動産用語一般社団法人、一般財団法人、株式会社等の基本的な規則またはそれを記した記録をいう。それぞれの法人の設立の際に定められるのが通例である。定款で定められる事項は、法人の種類等によって異なるが、目的、事務所所在地、組織、会計などが規定されている。

定額補修分担金(ていがくほしゅうぶんたんきん)(民法その他法律関連用語)とは

定額補修分担金(ていがくほしゅうぶんたんきん)とは|不動産用語建物の賃貸借契約において、退去後の回復費用等に充てるため一定の金額をあらかじめ負担することを特約する場合の当該負担金をいう。この負担金は敷金と違って返還されることはない。なお、民法では自然損耗の回復費用は貸主が負担

低額譲渡と贈与税(ていがくじょうととぞうよぜい)(税金・税制関連用語)とは

低額譲渡と贈与税(ていがくじょうととぞうよぜい)とは|不動産用語個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされ贈与税が課税される。著しく低い価額の対価であるかど
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