し 私道負担(しどうふたん)(不動産取引関連用語)とは 私道負担(しどうふたん)とは|不動産用語売買等の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分のことを言う。建築基準法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的になっているようなものも含む。また、私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負 2026.01.21 し不動産
し 指導・助言・勧告(しどう・じょげん・かんこく)(不動産取引関連用語)とは 指導・助言・勧告(しどう・じょげん・かんこく)とは|不動産用語行政指導のことをいう。行政機関が特定の者に対して一定の作為または不作為を求めることで、法律上の強制力はない。宅地建物取引業法は、国土交通大臣または都道府県知事が、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、または宅地建物取 2026.01.21 し不動産
し 私道(しどう)(建築関連用語)とは 私道(しどう)とは|不動産用語民間の個人や法人が所有している道路のこと。「市道」と区別するために「わたくしどう」と呼ぶ場合もある。 国や地方公共団体が所有・管理する公道に対立する概念と言える。 私道の維持管理は原則としてその土地の所有者の自由であるが、建築基準法上の道路とみな 2026.01.20 し不動産
し 私道(しどう)(不動産取引関連用語)とは 私道(しどう)とは|不動産用語民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。「私道」は一定の手続きを経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。この 2026.01.20 し不動産
し 指定流通機構(していりゅうつうきこう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは|不動産用語指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として 2026.01.20 し不動産
し 指定流通機構(していりゅうつうきこう)(不動産取引関連用語)とは 指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは|不動産用語指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で正確かつ迅速に不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。 現在地域ごとに、(財)東日本不動産流通機構、 2026.01.20 し不動産
し 指定保管機関(していほかんきかん)(その他)とは 指定保管機関(していほかんきかん)とは|不動産用語宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣の指定を受けて手付金等(工事完了後の物件にかかるものに限る)の保管事業を営む機関のこと。宅地建物取引業者が自ら売主になった場合の手付金等の保全措置のひとつで、業者は指定保管機関との間に 2026.01.20 し不動産
し 指定避難所(していひなんじょ)(不動産取引関連用語)とは 指定避難所(していひなんじょ)とは|不動産用語災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでの間滞在させ、または災害により住居に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるために市町村長が指定した施設をいう。指定避難所は災害の種類を問わず指定することとされ、公示され 2026.01.20 し不動産
し 指定調査機関(土壌汚染対策法の~)(していちょうさきかん(どじょうおせんたいさくほうの~))(土壌汚染用語)とは 指定調査機関(土壌汚染対策法の~)(していちょうさきかん(どじょうおせんたいさくほうの~))とは|不動産用語土壌汚染対策法第3条および第4条に定める土壌汚染状況調査では、土地所有者等は環境大臣が指定する者に調査をさせなければならない。このように環境大臣が指定する調査機関のこと 2026.01.20 し不動産
し 指定住宅紛争処理機関(していじゅうたくふんそうしょりきかん)(品確法用語)とは 指定住宅紛争処理機関(していじゅうたくふんそうしょりきかん)とは|不動産用語建設住宅性能評価書が交付された住宅について、建設工事の請負契約または売買契約に関する紛争が発生した場合に、紛争の当事者の双方または一方からの申請により、紛争のあっせん・調停・仲裁の業務を行なう機関を「 2026.01.19 し不動産