し 地上げ(じあげ)(不動産取引関連用語)とは 地上げ(じあげ)とは|不動産用語事業用地を確保するために、不動産会社が土地などを購入することをいう。自らの事業のための購入のほか、依頼を受けて土地等を買収することも含まれる。買収を依頼されたときの方法には自ら買収した後依頼者に転売する場合と、依頼者の買収を媒介する場合とがある 2026.01.04 し不動産
さ サンルーム(さんるーむ)(建築関連用語)とは サンルーム(さんるーむ)とは|不動産用語日光を室内に多量に取り込めるよう工夫した部屋をいう。屋根や壁をガラス張りにしたり、大きな窓を設けることが多い。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/086.html 2026.01.04 さ不動産
さ 残地補償(ざんちほしょう)(土地収用法用語)とは 残地補償(ざんちほしょう)とは|不動産用語同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、または使用することによって、残地の価格が減少、その他残地に関して損失が生ずるときは、起業者はその損失補償を行なわなければならない。これを「残地補償」という(土地収用法第74条)。h 2026.01.04 さ不動産
さ 山荘(さんそう)(住宅関連用語)とは 山荘(さんそう)とは|不動産用語山の中に構えた別荘。山中にある旅館などの名称としても使われる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/084.html 2026.01.04 さ不動産
さ 3,000万円の特別控除の特例(さんぜんまんえんのとくべつこうじょのとくれい)(税金・税制関連用語)とは 3,000万円の特別控除の特例(さんぜんまんえんのとくべつこうじょのとくれい)とは|不動産用語居住用財産の譲渡の特別控除へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/083.html 2026.01.04 さ不動産
さ 3,000万円特別控除(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)(税金・税制関連用語)とは 3,000万円特別控除(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)とは|不動産用語譲渡所得の課税において、譲渡益から3,000万円を控除して課税する制度をいう。例えば、個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合にはこれが適用される。なお、譲渡所得の控除額は、原則 2026.01.04 さ不動産
さ 36答申(都市河川に関する~)(さんじゅうろくとうしん(としかせんにかんする~))(国土利用計画法関連用語)とは 36答申(都市河川に関する~)(さんじゅうろくとうしん(としかせんにかんする~))とは|不動産用語都市河川を下水道幹線(暗渠)として利用する旨の答申。1961(昭和36)年、東京都市計画河川下水道調査特別部会が報告した。この答申には、市街地における河川汚濁の現況に対応するとと 2026.01.03 さ不動産
さ 37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が不動産取引に関与して契約が成立した場合に、当該業者が取引当事者に交付しなければならない書面。この書面の交付は、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく義務である。交付する書面には、代金または借賃の額、そ 2026.01.03 さ不動産
さ 35条書面(さんじゅうごじょうしょめん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 35条書面(さんじゅうごじょうしょめん)とは|不動産用語「重要事項説明書」と同じ。それを参照。なお、重要事項説明に当たって35条書面を交付するのは宅地建物取引士である。一方、37条書面は宅地建物取引業者が交付する。https://kabu-watanabe.com/glo 2026.01.03 さ不動産
さ 3階建て建築物の技術的基準(さんかいだてけんちくぶつのぎじゅつきじゅん)(建築関連用語)とは 3階建て建築物の技術的基準(さんかいだてけんちくぶつのぎじゅつきじゅん)とは|不動産用語準防火地域は、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法第62条)。この準防火地域では、地上3階建ての建築物であって、延べ面積が500平方メートル以下のもの 2026.01.03 さ不動産