不動産

宅地建物取引士資格試験(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士資格試験(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん)とは|不動産用語宅地建物取引業法第16条第1項にもとづき、都道府県知事が実施する資格試験。宅地建物取引業に関して必要な知識について行なわれる試験である。年齢、学歴、宅地建物取引業に関する実務経験などによる

宅地建物取引主任者資格試験(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引主任者資格試験(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん)とは|不動産用語宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引主任者になるための資格試験のこと。試験内容はおおむね次のとおりである。 1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)とは|不動産用語「宅地建物取引士」の従前の名称。平成27(2015)年4月1日に改称された。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/121.html

宅地建物取引士の登録の消除(たくちたてものとりひきしのとうろくのしょうじょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士の登録の消除(たくちたてものとりひきしのとうろくのしょうじょ)とは|不動産用語宅地建物取引士の登録を受けている者について一定の事情が発生した場合に、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除すること。宅地建物取引士資格試験の合格者が、宅地建物取引士として業務に従事

宅地建物取引士の登録の基準(たくちたてものとりひきしのとうろくのきじゅん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士の登録の基準(たくちたてものとりひきしのとうろくのきじゅん)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験の合格者が、宅地建物取引士の登録を受けるにあたって満たすべき基準のこと。宅地建物取引士資格試験の合格者が、宅地建物取引士の登録を受けるためには、一定の不適格な事情(

宅地建物取引士の登録の移転(たくちたてものとりひきしのとうろくのいてん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士の登録の移転(たくちたてものとりひきしのとうろくのいてん)とは|不動産用語宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所において、業務に従事する(または業務に従事しようとする)ときは、登録を移転するこ

宅地建物取引士の登録(たくちたてものとりひきしのとうろく)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士の登録(たくちたてものとりひきしのとうろく)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格した者が、宅地建物取引士として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続きのこと(宅地建物取引業法第18条、第19条)。具体的には次のとお

宅地建物取引士の設置義務(たくちたてものとりひきしのせっちぎむ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士の設置義務(たくちたてものとりひきしのせっちぎむ)とは|不動産用語宅地建物取引業者が、その事務所等に、「成年の専任の宅地建物取引士」を置かなければならないという義務のこと。1.取引士を置くべき場所と人数最低設置人数は、その場所の種類で異なることとされており、具体

宅地建物取引士証の提示義務(たくちたてものとりひきししょうのていじぎむ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士証の提示義務(たくちたてものとりひきししょうのていじぎむ)とは|不動産用語宅地建物取引士は、不動産取引の当事者から請求があったときは、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第22条の4)。また、宅地建物取引士は、不動産取引の当事者に重要事

宅地建物取引士証(たくちたてものとりひきししょう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

宅地建物取引士証(たくちたてものとりひきししょう)とは|不動産用語都道府県知事の行なう宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引士証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2
スポンサーリンク