せ 石綿(せきめん、いしわた)(建築関連用語)とは 石綿(せきめん、いしわた)とは|不動産用語蛇紋石・角閃石など繊維状ケイ酸塩鉱物の総称。英名アスベスト(Asbestos)。繊維質であるため紡績することができる。また、耐久力があり、溶融点が1,300度程度と高く、熱絶縁性が大きく、耐薬品性も大きいなど、安価で優れた性質を持つた 2026.03.07 せ不動産
せ セカンドハウス(せかんどはうす)(住宅関連用語)とは セカンドハウス(せかんどはうす)とは|不動産用語本来の居住地から離れて設ける別の住宅。和製英語である。避暑地や避寒地に立地し保養などのために利用されることが多い。「別荘」と同義。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/14s 2026.03.06 せ不動産
せ 政令で定める使用人(せいれいでさだめるしようにん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 政令で定める使用人(せいれいでさだめるしようにん)とは|不動産用語宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し宅地建物取引業法に定める事務所の代表者のこと(宅地建物取引業法施行令2条の2)。具体的には、宅建業者の各事務所の支店長、所長等、その事務所における契約締結の権限を 2026.03.06 せ不動産
せ 政令指定都市(せいれいしていとし)(土地・都市政策関連)とは 政令指定都市(せいれいしていとし)とは|不動産用語都道府県の事務のうち一定のものを処理する権限が与えられた人口50万人以上の政令で指定された市をいう。単に「指定都市」ともいい、地方自治法に基づく制度である。政令指定都市が処理する都道府県の事務としては、福祉、衛生に関する一定の 2026.03.06 せ不動産
せ 政令(せいれい)(民法その他法律関連用語)とは 政令(せいれい)とは|不動産用語内閣が制定する命令のこと。憲法および法律の規定を実施するための執行命令と、法律の委任に基づく委任命令とがある。政令は閣議の決定によって成立し、天皇が交付する。本来ならば法律で詳細まで決定し、政令でそれを補助するのが筋だが、しばしば法律では大枠し 2026.03.06 せ不動産
せ 整理回収機構(せいりかいしゅうきこう)(金融関連用語)とは 整理回収機構(せいりかいしゅうきこう)とは|不動産用語金融機関等の不良債権の回収を主な業務とする株式会社。預金保険機構が全額出資している。1999年(平成11)に、経営破綻した住宅金融専門会社(住専)の債権処理を担う(株)住宅金融債権管理機構(96年に設立)と、経営破綻した金 2026.03.06 せ不動産
せ 生物多様性(せいぶつたようせい)(環境用語)とは 生物多様性(せいぶつたようせい)とは|不動産用語生物が固有性を保持しつつ相互に関係し合っている状態の特性・機能をいう。その特性・機能は、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性の3つのレベルで構成されている。生態系の多様性は水循環、炭素貯蔵などの環境機能等を、種の多様性は食 2026.03.06 せ不動産
せ 政府系ファンド(せいふけいふぁんど)(金融関連用語)とは 政府系ファンド(せいふけいふぁんど)とは|不動産用語政府が資金を出資して投資活動を行なうための組織をいう。ソブリン・ウエルス・ファンド(Sovereign Wealth Fund、SWF)ともいわれる。投資に当てられる政府資金としては、天然資源収入、外貨準備金、社会保障積立金 2026.03.06 せ不動産
せ 成年被後見人(せいねんひこうけんにん)(民法その他法律関連用語)とは 成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とは|不動産用語精神上の障害などにより、判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。成年後見制度を設けた平成12年4月1日施行の民法改正前は禁治産者と呼ばれていた。保護者として成年後見人が付けられる。成年被後見人 2026.03.06 せ不動産
せ 成年後見人(せいねんこうけんにん)(民法その他法律関連用語)とは 成年後見人(せいねんこうけんにん)とは|不動産用語成年後見人は、成年被後見人を保護する目的で、家庭裁判所によって選任される後見人であり(民法843条)、成年被後見人の財産を管理して、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表する(民法859条)。https://k 2026.03.05 せ不動産