せ 生産緑地地区(せいさんりょくちちく)(各種地域・地区関連用語)とは 生産緑地地区(せいさんりょくちちく)とは|不動産用語都市計画法に基づく地域地区の一種。市街化区域内にある農地等(酪農・林業・漁業の用に供されている採草放牧地、森林や池沼等も対象となる)が持っている農業生産活動等に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農林漁業と調 2026.03.04 せ不動産
せ 生産緑地(せいさんりょくち)(国土利用計画法関連用語)とは 生産緑地(せいさんりょくち)とは|不動産用語市街化区域内にある農地や山林で、都市計画によって指定された生産緑地地区内のものをいう。生産緑地地区として指定できるのは、市街化区域内にある一団の農地等で、1.公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確 2026.03.04 せ不動産
せ 清算金(せいさんきん)(宅地造成関連用語)とは 清算金(せいさんきん)とは|不動産用語土地区画整理事業において、換地計画によって金銭により清算すると定められた場合のその金銭をいう。清算金が定められるのは、同意による換地の不交付や技術的な事情によって換地等に不均衡が生ずると認められる場合で、その金額は、従前の宅地等および換地 2026.03.04 せ不動産
せ 清算金(せいさんきん)(土地区画整理関連用語)とは 清算金(せいさんきん)とは|不動産用語土地区画整理事業に係る換地の位置や面積については、それぞれの従前の宅地に見合うよう、設計の段階で出来るだけ工夫をするが、測量や工事などの技術的な理由などから、どうしても若干のバラツキが生じる。土地をまったく同じにすることは不可能なため、土 2026.03.04 せ不動産
せ 制限能力者の詐術(せいげんのうりょくしゃのさじゅつ)(民法その他法律関連用語)とは 制限能力者の詐術(せいげんのうりょくしゃのさじゅつ)とは|不動産用語制限能力者が詐術(さじゅつ)を用いて、契約等の相手方に対して、自分が制限能力者ではないと誤信させたような場合には、制限能力者(およびその法定代理人・保佐人・補助人)は、その契約等を取り消すことができなくなる( 2026.03.04 せ不動産
せ 制限能力者の相手方の催告権(せいげんのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)(民法その他法律関連用語)とは 制限能力者の相手方の催告権(せいげんのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)とは|不動産用語制限能力者と契約等をした相手方は、制限能力者またはその法定代理人・保佐人・補助人が、その契約等を取り消すかもしれないという不安定な立場に置かれる。そこで民法第19条では、制限能力者と 2026.03.03 せ不動産
せ 制限能力者(せいげんのうりょくしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 制限能力者(せいげんのうりょくしゃ)とは|不動産用語制限行為能力者へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/14se/005.html 2026.03.03 せ不動産
せ 制限行為能力者の詐術(せいげんこういのうりょくしゃのさじゅつ)(民法その他法律関連用語)とは 制限行為能力者の詐術(せいげんこういのうりょくしゃのさじゅつ)とは|不動産用語制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者)であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。これは、悪意のある制限行為能力者は保護には値せず 2026.03.03 せ不動産
せ 制限行為能力者の相手方の催告権(せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)(民法その他法律関連用語)とは 制限行為能力者の相手方の催告権(せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)とは|不動産用語読み方:せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん制限行為能力者と契約等をした相手方が、1ヵ月以上の期間を定めて、その契約等を追認するか否かを返答するように催告 2026.03.03 せ不動産
せ 制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)とは|不動産用語単独で完全な法律行為を行うことができる行為能力を制限された者のこと。平成16年の民法改正前は「制限能力者」と呼ばれていた。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人がある。契約を有効に成立させるためには、意思能力を 2026.03.03 せ不動産