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特別用途地区(とくべつようとちく)(-)とは

特別用途地区(とくべつようとちく)(-)とは都市計画法で定められた用途による区域指定の一つ。用途地域を補完するもの。特別工業地区・文教地区・小売店舗・事務所地区・厚生地区などがあり,その指定は地域の実情に即して市町村が行う。都市計画法9条13項。建築基準法第49条。htt
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特別避難階段(とくべつひなんかいだん)(-)とは

特別避難階段(とくべつひなんかいだん)(-)とは火災時の避難のため特別にその構造が規定されている階段。階段室と一般の部屋の間に付室を設けること,付室には排煙設備を設けるなどで, 15階以上の建物あるいは5階以上の物品販売の店舗などに設置が義務づけられている。建築基準法施行令第
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特別修繕積立金(とくべつしゅうぜんつみたてきん)(-)とは

特別修繕積立金(とくべつしゅうぜんつみたてきん)(-)とは区分所有建物における管理組合において,長期修繕計画に基づき将来発生する,外壁塗装の塗り替えや設備配管の修繕などの大規模修繕に備えるための積立金。https://kabu-watanabe.com/glossary/
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特別管理型最終処分場(とくべつかんりがたさいしゅうしょぶんじょう)(-)とは

特別管理型最終処分場(とくべつかんりがたさいしゅうしょぶんじょう)(-)とは⇒管理型最終処分場https://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/20to/068.html
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特定元方事業者(とくていもとかたじぎょうしゃ)(-)とは

特定元方事業者(とくていもとかたじぎょうしゃ)(-)とは⇒元方事業者https://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/20to/067.html
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特定測定物質(とくていそくていぶっしつ)(-)とは

特定測定物質(とくていそくていぶっしつ)(-)とは日本住宅性能表示基準において,厚生労働省で指針値が定められている化学物質のうち,濃度表示を申請した場合に,測定することが定められている化学物質をいう。ホルムアルデヒド, トルエン,キシレン,エチルベンゼンおよびスチレンを指して
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特定施設(とくていしせつ)(-)とは

特定施設(とくていしせつ)(-)とは大気汚染防止法,水質汚濁防止法,騒音規制法,振動規制法などで指定される,有害物質や著しい騒音や振動を発生する施設。https://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/20to/065.html
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特定工作物(とくていこうさくぶつ)(-)とは

特定工作物(とくていこうさくぶつ)(-)とは都市計画法に基づく開発許可の対象となる一定の工作物。第一種工作物は,コンクリート等のプラント,危険物の貯蔵施設等をいい,第2種工作物は,ゴルフコース,レジャー施設,墓園等である。第二種工作物は市街化調整区域の開発行為の許可基準は適用
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特定建築物(とくていけんちくぶつ)(-)とは

特定建築物(とくていけんちくぶつ)(-)とは「建築物における衛生環境)の確保に関する法律(ビル管法)」において,興行場,百貨店,店舗,事務所学校,共同住宅などの用に供される一定以上の規模を有する建築物で,多数のものが使用または利用し,かつその維持管理について環境衛生上特に配慮
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特定建設作業(とくていけんせつさぎょう)(-)とは

特定建設作業(とくていけんせつさぎょう)(-)とは著しい騒音または振動.を発生する作業で,騒音規制法で定められた杭打ち機・杭抜き機・びょう打ち機・削岩機・空気圧縮機・コンクリlートプラントの各作業等と,振動規制法で定められた杭打ち機・杭抜き機・鋼球を使用した建築物の破壊・舗装
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