し 消火器の技術上の規格(しょうかきのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語 消火器の技術上の規格(しょうかきのぎじゅつじょうのきかく)とは|消防設備用語消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)をいう。消火器の機能・構造等に関する技術上の基準について定めており,検定の対象とされている消火器の型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基 2025.10.18 し消防
し 消火器具の設置標識(しょうかきぐのせっちひょうしき)とは|消防設備用語 消火器具の設置標識(しょうかきぐのせっちひょうしき)とは|消防設備用語消火器具を設置した箇所に当該消火器具の名称を表示し,設ける標識であり,消火器具の種類に応じ次の表示をすることとされている。① 消火器→ 「消火器」② 水バケツ→「消火バケツ」③ 水槽→「消火水槽」④ 乾燥砂 2025.10.18 し消防
し 消火器(しょうかき)とは|消防設備用語 消火器(しょうかき)とは|消防設備用語水その他消火薬剤を圧力により放射して消火を行う器具で,人が操作するものである.また,消火器には,固定した状況で使用するもの(一般に消火装置または消火設備と称されているもの)およびエアゾール式簡易消火用具(消防庁長官が定める一定の要件を満た 2025.10.18 し消防
し 消火活動上必要な施設(しょうかかつどうじょうひつようなしせつび)とは|消防設備用語 消火活動上必要な施設(しょうかかつどうじょうひつようなしせつび)とは|消防設備用語高層建築物や地下街などで火災が発生した場合に,消防隊の消火活動が困難とならないように設ける施設をいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/1 2025.10.18 し消防
し 使用温度範囲(しようおんどはんい)とは|消防設備用語 使用温度範囲(しようおんどはんい)とは|消防設備用語消火器が正常に操作でき,かつ,消火および放射の機能を有効に発揮できることが保障される温度範囲をいう.消火器の種別に応じて,次のとおりとされているが, 10℃単位で拡大することができる。① 化学泡消火器:5℃以上40℃以下② 2025.10.18 し消防
し 準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは|消防設備用語 準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは|消防設備用語建築材料のうち,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開始後10分間建基令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては,同条第一号および第二号)に掲げる要件を満たしているものとして,国土交通大臣が定 2025.10.18 し消防
し 準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは|消防設備用語 準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは|消防設備用語壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,準耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定 2025.10.17 し消防
し 準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語 準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)とは|消防設備用語耐火建築物以外の建築物で,イまたはロのいずれかに該当し,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に建基法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものをいう(建基法第2条第九号の三)。イ、主要構造部を準耐火構造としたもの 2025.10.17 し消防
し 主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|消防設備用語 主要構造部(しゅようこうぞうぶ)とは|消防設備用語壁,柱,床,はり,屋根または階段をいい,建築物の構造上重要でない間仕切壁,間柱,附け柱,揚げ床,最下階の床,廻り舞台の床,小はり,ひさし,局部的な小階段,屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする(建基法第2条第 2025.10.17 し消防
し 手動起動装置(しゅどうきどうそうち)とは|消防設備用語 手動起動装置(しゅどうきどうそうち)とは|消防設備用語水噴霧消火設備を直接操作または遠隔操作によって,加圧送水装置および一斉開放弁を起動できるものをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/shoubou/12si/062.html 2025.10.17 し消防