電気

抵抗温度計(ていこうおんどけい)(resistance thermometer)とは

温度による電気抵抗の変化を利用する温度計。金属では白金が多用されるがニッケル、銅も利用できる。特にサーミスタは負の温度係数があり、白金より小形、高感度、高即応性があり、広く利用されているが、一般に350℃程度以下で用いる。https://kabu-watanabe.com/glo

定期自主検査(ていきじしゅけんさ)(regular voluntary test)とは

電気工事に使用する絶縁用保護具等について事業者が法の定めに基づいて自主的に行う検査。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/036.html

定期講習の科目(ていきこうしゅうのかもく)(required subject of regular institute)とは

電気工事士法第4条の3及び同施行規則第9条の9に定める定期講習の科目。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/035.html

定期講習受講記録(ていきこうしゅうじゅこうきろく)(attendance record of regular institute)とは

第一種電気工事士の定期講習を受講した旨が電気工事士免状に記入される。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/034.html

定期講習欠席事由(ていきこうしゅうけっせきじゆう)(reason of absence on regular institute)とは

第一種電気工事士に受講義務のある定期講習は、やむを得ない事由がある場合を除き受講しなければならないがその事由。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/033.html

定期講習(ていきこうしゅう)(regular institute)とは

第一種電気工事士に義務づけされている5年に一度の定期講習。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/032.html

定期検査(ていきけんさ)(routine inspection)とは

点検基準と記録様式を保安規程などに定めて、電気工事物の使用中に計画的、定期的に行う検査。定期自主検査の俗称。電気事業法施行規則第94条3、4による検査。次に検査の要点を示す。①測定、試験を必要とする機器等の特定。 ②分解検査を必要とする機器の特定。 ③機器の使用条件(運転の方法と

定格負担(ていかくふたん)(rated burden)とは

計器用変成器の二次側の容量。計器用変圧器(VT)および変流器(CT)の銘板記載の定格負担[V・A]の例。変流器は保護継電器を接続する保護用か、計測器類を接続する測定用かなど、二次に接続する負荷など使い方によっても選定する。https://kabu-watanabe.com/glo

定格電圧(ていかくでんあつ)(rated voltage)とは

規定周囲温度において電気機械器具の定格出力を定めるときの電圧。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/029.html

定格(ていかく)(rating)とは

電気機器などの性能で保証し得る限度。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/19te/028.html
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