とくべつべんごにん【特別弁護人】とは

とくべつべんごにん【特別弁護人】とは|一般用語弁護士の資格をもたない者で裁判所の許可を得て弁護人に選任された者。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/20to/2158.html

とくべつびょうとう【特別病棟】とは

とくべつびょうとう【特別病棟】とは|一般用語健康保険で定める料金を超えた室料の病室で構成された病棟。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/20to/2157.html

超過洪水(ちょうかこうずい)とは

あらかじめ設定された計画流量(河川改修や河川を管理するための流量)を超えた洪水

とくべつひきだしけん【特別引き出し権】とは

とくべつひきだしけん【特別引き出し権】とは|一般用語⇒エス-ディー-アール(SDR)https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/20to/2156.html

とくべつはいにんざい【特別背任罪】とは

とくべつはいにんざい【特別背任罪】とは|一般用語商法・有限会社法・保険業法上,取締役や監査役などの役職者によりなされる背任罪。刑法上の背任罪より重く処罰される。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/20to/2155.html

とくべつはいとう【特別配当】とは

とくべつはいとう【特別配当】とは|一般用語(1)通常配当とは別に,特別に利益があがった際に株主に払われる配当。再配当。(2)保険会社の配当のうち,長期継続契約に対してなされる配当。通常配当に付加される。https://kabu-watanabe.com/glossary/

とくべつてんねんきねんぶつ【特別天然記念物】とは

とくべつてんねんきねんぶつ【特別天然記念物】とは|一般用語文化財保護法に基づき,天然記念物のうち,世界的または国家的に特に貴重なものとして文部大臣が指定したもの。指定されると保護の徹底が図られる。アホウドリ・トキ・屋久島スギ原始林などが代表的なもの。https://kab

とくべつていきよきん【特別定期預金】とは

とくべつていきよきん【特別定期預金】とは|一般用語⇒無記名定期預金(むきめいていきよきん)https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/20to/2152.html

とくべつちょうしゅう【特別徴収】とは

とくべつちょうしゅう【特別徴収】とは|一般用語地方税を,直接納税義務者に納付させるのではなく,徴収の便宜を有する者に徴収・納入させる徴収方法。入湯税・給与所得者の住民税など。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/20to/215

とくべつちほうしょうひぜい【特別地方消費税】とは

とくべつちほうしょうひぜい【特別地方消費税】とは|一般用語料理店・旅館などにおける遊興・飲食・宿泊・休憩などの利用に対して,料金を課税標準として課される地方税。1988 年,料理飲食等消費税が改められたもの。https://kabu-watanabe.com/glossa
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