りつききんゆうさい【利付金融債】とは

りつききんゆうさい【利付金融債】とは|一般用語償還に至るまで一定の利子が支払われる金融債のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/0571.html

りつがめん【立画面】とは

りつがめん【立画面】とは|一般用語投影図法で,平画面に垂直に正面にたてられた投影面。この画面に投影された図形を立面図または正面図という。→側画面https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/0570.html

りっか【立夏】とは

りっか【立夏】とは|一般用語二十四節気の一。太陽の黄経が 45 度に達する時をいい,太陽暦で 5 月 6 日ごろ。四月節気。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/0569.html

りっか【立花・立華】とは

りっか【立花・立華】とは|一般用語近世初頭に池坊専好らによって創られた生け花の様式。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/0568.html

りつおんかい【律音階】とは

りつおんかい【律音階】とは|一般用語日本の五音音階の一。各音の音程関係は洋楽階名のレ・ミ・ソ・ラ・シと同じ形。陽音階。陽旋法。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/0567.html

りつあん【立案】とは

りつあん【立案】とは|一般用語(1)計画を立てること。案をつくること。(2)文章の下書きをすること。草案をつくること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/0566.html

りつ【率】とは

りつ【率】とは|一般用語割合。歩合。「課税―」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/0565.html

りつ【律】とは

りつ【律】とは|一般用語(1)おきて。法律。特に,古代,犯罪・刑罰について定めた刑法典。日本では中国の唐律を模して,天武朝期の飛鳥浄御原律(あすかきよみはらりつ)から 701 年に大宝律として制定。718 年,改定して養老律とした。(2)〔仏〕出家した者が守るべき規則。(3)

りちょう【李朝】とは

りちょう【李朝】とは|一般用語(1)朝鮮の王朝。李成桂(りせいけい)が高麗(こうらい)を倒して建国(1392-1910)。国号は朝鮮。都は漢城(ソウル)。領土を朝鮮半島全域に拡大し,第 4 代世宗(せいそう)の時全盛。1897 年国号を大韓と改めたが,日露戦争後,日本の保護国

りちゅうてんのう【履中天皇】とは

りちゅうてんのう【履中天皇】とは|一般用語記紀で,第 17 代天皇去来穂別尊(いざほわけのみこと)の漢風諡号(しごう)。仁徳天皇第 1 皇子。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/0562.html
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