ち ちょくせつしょうこ【直接証拠】とは ちょくせつしょうこ【直接証拠】とは|一般用語訴訟において,要証事実を直接証明する証拠。⇔間接証拠https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2506.html 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつしょうけん【直接証券】とは ちょくせつしょうけん【直接証券】とは|一般用語⇒本源的証券(ほんげんてきしようけん)https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2505.html 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつこうどう【直接行動】とは ちょくせつこうどう【直接行動】とは|一般用語目的を達成するためにとる,手続きなどを無視した行動。「―に出る」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2504.html 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつげんかけいさん【直接原価計算】とは ちょくせつげんかけいさん【直接原価計算】とは|一般用語原価要素を変動費と固定費に分け,変動製造原価のみで製品の売上原価を算定する方法。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2503.html 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつきんゆう【直接金融】とは ちょくせつきんゆう【直接金融】とは|一般用語資金の需要者(借り手)が金融機関を介さず,株式や債券を発行して直接に資金を調達すること。⇔間接金融https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2502.html 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつきょうせい【直接強制】とは ちょくせつきょうせい【直接強制】とは|一般用語(1)強制履行の一方法。執行機関が直接的に債務の内容を実現すること。(2)行政法上の義務の不履行がある場合,義務者の身体・財産に実力を加えて義務が履行されたのと同じ状態にすること。伝染病患者の収容など,特別法に基づく場合にのみ認め 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつきょうじゅほう【直接教授法】とは ちょくせつきょうじゅほう【直接教授法】とは|一般用語⇒ダイレクト-メソッドhttps://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2500.html 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつきかん【直接機関】とは ちょくせつきかん【直接機関】とは|一般用語国家の統治組織の根本をなし,その地位・権限が憲法によって直接与えられている機関。国会・内閣・裁判所など。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2499.html 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつ【直截】とは ちょくせつ【直截】とは|一般用語(1)まわりくどくないこと。ずばりということ。「―簡明」(2)ためらわずただちに決裁すること。〔「ちょくさい」は慣用読み〕https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2498.html 2026.02.25 ち一般
ち ちょくせつ【直接】とは ちょくせつ【直接】とは|一般用語間に何も介在しないで,じかに接すること。副詞的にも用いる。⇔間接「―の友人」「―聞く」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/17ti/2497.html 2026.02.25 ち一般