りょう・する【了する】(動サ変)とは

りょう・する【了する】(動サ変)とは|一般用語(1)おわる。おえる。(2)了解する。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1487.html

りょうすいき【量水器】とは

りょうすいき【量水器】とは|一般用語管路を流れる水量を測定する計器。水量計。量水計。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1486.html

りょうすい【領水】とは

りょうすい【領水】とは|一般用語その国の主権の及ぶ範囲内の水域。領海と内水(河川・湖沼など)がある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1485.html

りょうじんひしょう【梁塵秘抄】とは

りょうじんひしょう【梁塵秘抄】とは|一般用語今様歌謡集。後白河法皇撰。12 世紀後半の成立。本来,「梁塵秘抄」10 巻と「梁塵秘抄口伝集」10 巻とで成っていたらしいが,両者の巻 1 の断簡および前者の巻 2,後者の巻 10 のみが現存。https://kabu-wata

重力式給水法(じゅうりょくしききゅうすいほう)(gravity water supply)とは

重力式給水法(じゅうりょくしききゅうすいほう)(gravity water supply)とは⇒きゅうすいほうしきhttps://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/12si/308.html

りょうしんのしゅうじん【良心の囚人】とは

りょうしんのしゅうじん【良心の囚人】とは|一般用語自分の信念や信仰,人種・言語・性などを理由に囚(とら)われている,非暴力の人々。→アムネスティ-インターナショナルhttps://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1483.htm

りょうしんのじゆう【良心の自由】とは

りょうしんのじゆう【良心の自由】とは|一般用語人がその良心に従っていかなる強制も受けずに行動しうること。日本国憲法の保障する基本的人権の一。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1482.html

りょうじんにっき【猟人日記】とは

りょうじんにっき【猟人日記】とは|一般用語〔(ロ) Zapiski okhotnika〕ツルゲーネフの短編集。1852 年刊。一狩猟家の見聞の形式で,農奴制下のロシア農民の悲惨な生活と,奪うことのできぬ魂の尊厳を描く。https://kabu-watanabe.com/g

取下(不動産登記における~)(とりさげ(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは

取下(不動産登記における~)(とりさげ(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語不動産登記の申請後において、申請情報・添付情報に不備があったことが判明した場合に、登記官は、申請人に電話等で連絡して不備を直すように指示することができる。このようにして申請後に申請人が不備を

りょうしんてきへいえききょひ【良心的兵役拒否】とは

りょうしんてきへいえききょひ【良心的兵役拒否】とは|一般用語武器をとって戦争に参加することを自己の良心に基づいて拒否すること。また,その者に対して,兵役を免除する制度。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/40ri/1480.h
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