き 給水器具(きゅうすいきぐ)(water outlet)とは 給水器具(きゅうすいきぐ)(water outlet)とは衛生器具のうち、特に水および湯を供給するために設けられる給水栓、洗浄弁、ボールタップなどの器具。https://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/07ki/167.html 2026.01.24 き設備
す すまたきょうおんせん【寸又峡温泉】とは すまたきょうおんせん【寸又峡温泉】とは|一般用語静岡県北部,大井川支流の寸又川の渓谷にある硫黄泉。上流にある大間ダム付近の湧泉を引き湯。朝日岳へのハイキング基地。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/13su/2238.html 2026.01.24 す一般
す すま・せる【済ませる】(動下一)とは すま・せる【済ませる】(動下一)とは|一般用語すます。「夕食を―・せる」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/13su/2237.html 2026.01.24 す一般
す すま・す【澄ます】(動五)とは すま・す【澄ます】(動五)とは|一般用語(1)汚れ・濁りを取り除く。(2)雑念を取り去って,落ち着かせる。「心を―・して座禅する」(3)よそ行きの表情やそぶりをする。「―・した顔でうそをつく」(4)一心に…する。すっかり…する。「おこない―・す」「医者になり―・す」htt 2026.01.24 す一般
す すま・す【済ます】(動五)とは すま・す【済ます】(動五)とは|一般用語(1)なしおえる。すませる。「宿題を―・す」(2)返済する。「借金を―・す」(3)まにあわせる。「茶漬けで夕飯を―・す」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/13su/2235.html 2026.01.24 す一般
し 修繕義務(しゃくちしゃっかほう)(民法その他法律関連用語)とは 修繕義務(しゃくちしゃっかほう)とは|不動産用語不動産の賃貸借において、賃貸人はその目的物を使用収益できるように、必要な修繕を行う義務を負っている(民法606条)。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるが、民法第606条は任意規定で 2026.01.24 し不動産
す すましバター【澄ましバター】とは すましバター【澄ましバター】とは|一般用語バターを湯煎などで溶かして得られる上澄み。ブール-クラリフィエ。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/13su/2234.html 2026.01.24 す一般
す すましじる【澄まし汁】とは すましじる【澄まし汁】とは|一般用語出し汁に醤油と塩で味をつけた吸い物。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/13su/2233.html 2026.01.24 す一般
す すまし【澄まし・清し】とは すまし【澄まし・清し】とは|一般用語(1)澄まし汁。おすまし。(2)杯洗(はいせん)。また,その水。(3)きどること。おすまし。「―顔」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/13su/2232.html 2026.01.24 す一般
す すまき【簀巻き】とは すまき【簀巻き】とは|一般用語(1)簀で物を巻くこと。また,そうしたもの。(2)近世,私刑の一。体を簀で巻き水中に投げ込むもの。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/13su/2231.html 2026.01.24 す一般