ふ 文化財保護法(ぶんかざいほごほう)とは 文化財保護法(ぶんかざいほごほう)とは|造園用語文化財を保存し、その活用によって国民の文化的向上を目的とする法律。1950(昭和25)年5月に制定。文部大臣によって重要文化財・重要無形文化財・史跡名勝天然記念物などを指定することができる。以前は1919(大正8)年の「史蹟名勝 2026.05.07 ふ造園
ほ ほうしょう【報償】とは ほうしょう【報償】とは|一般用語(1)与えた損害のつぐないをすること。弁償。(2)しかえし。報復。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/30ho/0564.html 2026.05.07 ほ一般
ほ ほうしょう【報賞】とは ほうしょう【報賞】とは|一般用語功績に報いて賞すること。また,そのしるしとして与える賞品や賞金。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/30ho/0563.html 2026.05.07 ほ一般
ほ ほうしょう【報奨】とは ほうしょう【報奨】とは|一般用語勤労や努力に報い奨励すること。「―金」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/30ho/0562.html 2026.05.07 ほ一般
ほ ほうしょう【法相】とは ほうしょう【法相】とは|一般用語法務大臣。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/30ho/0561.html 2026.05.07 ほ一般
ほ ぼうじょ【防除】とは ぼうじょ【防除】とは|一般用語(1)災害などを防ぎ除くこと。(2)農作物の病虫害を防ぎ駆除すること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/30ho/0560.html 2026.05.07 ほ一般
ほ ぼうしょ【防暑】とは ぼうしょ【防暑】とは|一般用語暑さを防ぐこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/30ho/0559.html 2026.05.07 ほ一般
ほ ほうじょ【幇助】とは ほうじょ【幇助】とは|一般用語(1)手助けをすること。(2)〔法〕他人の違法行為の実現を容易にすること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/30ho/0558.html 2026.05.07 ほ一般
ほ ほうしょ【倣書】とは ほうしょ【倣書】とは|一般用語ある書作品や,ある作家の書風によって,新たに詩文を書くこと。また,その作品。書を学ぶ上で,臨書から創作への段階として重視される。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/30ho/0557.html 2026.05.07 ほ一般