し しばらく【暫く】(副)とは しばらく【暫く】(副)とは|一般用語(1)少しの間。「―お待ち下さい」(2)少し長い時間。「―会わなかった」(3)今のところ。ひとまず。「問題は―おく」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/3753.html 2025.12.31 し一般
し しばらく【暫】とは しばらく【暫】とは|一般用語歌舞伎十八番の一。1697 年江戸中村座の「参会名護屋」中で初世市川団十郎が初演。悪人が善人方を虐げているところに,主人公が「暫く」と声をかけて現れ,悪人をこらしめる趣向が基本。顔見世狂言で上演ごとに筋や「つらね」を新作した。https://k 2025.12.31 し一般
し しはら・う【支払う】(動五)とは しはら・う【支払う】(動五)とは|一般用語代金や料金などを払い渡す。はらう。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/3751.html 2025.12.31 し一般
し しはらいわたし【支払渡し】とは しはらいわたし【支払渡し】とは|一般用語〔経〕〔documents against payment〕荷為替取引での荷物引き渡し条件の一。荷為替手形付属の船積み書類を,手形代金支払いと引き換えに渡す条件をいう。DP。⇔引受渡しhttps://kabu-watanabe.co 2025.12.31 し一般
し しはらいゆうよ【支払猶予】とは しはらいゆうよ【支払猶予】とは|一般用語⇒モラトリアムhttps://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/3749.html 2025.12.31 し一般
し しはらいめいれい【支払命令】とは しはらいめいれい【支払命令】とは|一般用語〔法〕督促手続きにおいて,金銭その他の代替物または有価証券の給付を命じる裁判。簡易裁判所が債権者の申し立てにより債務者を審尋せずに発する。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/ 2025.12.31 し一般
し しはらいほしょう【支払保証】とは しはらいほしょう【支払保証】とは|一般用語〔法〕小切手の金額の支払義務を支払人が負担し保証すること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/3747.html 2025.12.31 し一般
し しはらいふのう【支払不能】とは しはらいふのう【支払不能】とは|一般用語〔法〕債務者に支払いの手段がなく,金銭債務を弁済できない客観的状態。破産原因となる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/3746.html 2025.12.31 し一般
し しはらいにん【支払人】とは しはらいにん【支払人】とは|一般用語(1)金銭を支払う人。(2)〔法〕手形および小切手の支払いをなすべき者として振出人により指定された者。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/3745.html 2025.12.31 し一般
し しはらいでんぴょう【支払伝票】とは しはらいでんぴょう【支払伝票】とは|一般用語金額・数量・相手先および勘定科目を記入し,取引の記録・計算・伝達のために作成する紙片。出金伝票。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/3744.html 2025.12.31 し一般