さ 催告(さいこく)(民法その他法律関連用語)とは 催告(さいこく)とは|不動産用語相手に対して一定の行為を要求することをいう。催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。大きく、債務者に対して債務の履行を請求すること、無権代理者等の行為を追認するかどうか確答を求めることの2つの場合がある。例えば 2025.12.29 さ不動産
し じつおや【実親】とは じつおや【実親】とは|一般用語生みの親。⇔養い親https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/2715.html 2025.12.29 し一般
し じつえん【実演】とは じつえん【実演】とは|一般用語(1)公衆などの前で,実際にやって見せること。「―販売」(2)映画・テレビなどを通じてでなく,観客の前で実際に演じること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/2714.html 2025.12.29 し一般
し じつえき【実益】とは じつえき【実益】とは|一般用語実際の利益。実利。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/2713.html 2025.12.29 し一般
し シーケンス制御方式(しーけんすせいぎょほうしき)(sequential control system)とは シーケンス制御は、従来の方式と最近のシーケンスコントローラを使用する方式に大別できる。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/12si/017.html 2025.12.29 し電気
し しつうはったつ【四通八達】とは しつうはったつ【四通八達】とは|一般用語道路が四方八方へ通じていること。「―の地」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/2712.html 2025.12.29 し一般
し しつう【史通】とは しつう【史通】とは|一般用語中国最初の史論書。20 巻。唐の劉知幾(りゆうちき)の撰。710 年成立。内外 2 篇から成り,古来からの史書の内容・体裁などについて論評。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/2711.h 2025.12.29 し一般
し しつう【歯痛】とは しつう【歯痛】とは|一般用語歯の痛み。はいた。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/2710.html 2025.12.29 し一般
し しつう【私通】とは しつう【私通】とは|一般用語夫婦でない男女がひそかに肉体関係をもつこと。密通。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/2709.html 2025.12.29 し一般
し しつう【止痛】とは しつう【止痛】とは|一般用語痛みをとめること。「―薬」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/12si/2708.html 2025.12.29 し一般