さ さしね【指し値】とは さしね【指し値】とは|一般用語取引にあたって,依頼者が指定する売買の値段。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1708.html 2025.12.18 さ一般
し 枝垂れ物(しだれもの)とは 枝垂れ物(しだれもの)とは|造園用語英語:weeping造園樹木の中で枝が天然に下垂するもの。枝垂れものは、垂れ方により、本しだれ・半しだれ・小しだれがある。シダレヤナギ・シダレザクラのごとく、枝頭から枝が垂れ下がるものが本しだれであり、ユーカリ・モクマオウ・ギョリュウの 2025.12.18 し造園
さ さしぬき【指貫】とは さしぬき【指貫】とは|一般用語中古の男性用袴(はかま)。幅が広く裾に括(くく)り緒がある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1707.html 2025.12.18 さ一般
さ さしと・める【差し止める】(動下一)とは さしと・める【差し止める】(動下一)とは|一般用語ある動作をやめさせる,禁止する。「出版を―・める」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1706.html 2025.12.18 さ一般
さ さしとめせいきゅうけん【差し止め請求権】とは さしとめせいきゅうけん【差し止め請求権】とは|一般用語一定の行為の差し止めを請求できる権利。物的会社において取締役または会社が一定の違法行為を行う恐れがある場合に,株主・株式会社の監査役・社員(2)に認められるもののほか,不正な商号の使用・不正競争行為・無体財産権の侵害に対す 2025.12.18 さ一般
さ さしとめせいきゅう【差し止め請求】とは さしとめせいきゅう【差し止め請求】とは|一般用語(1)他人の違法な行為によって自分の利益が侵害される恐れがある場合にその行為を行わないように相手に請求すること。(2)特に公害等によって利益が侵害された場合に,被害者が加害者に対して侵害の停止や予防を求めること,あるいは,そのた 2025.12.18 さ一般
さ さしとめ【差し止め】とは さしとめ【差し止め】とは|一般用語さしとめること。禁止。「出入り―」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1703.html 2025.12.18 さ一般
さ さし・でる【差し出る】(動下一)とは さし・でる【差し出る】(動下一)とは|一般用語でしゃばる。「―・でた行動が多い」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1702.html 2025.12.18 さ一般
さ さしでぐち【差し出口】とは さしでぐち【差し出口】とは|一般用語出しゃばったことば。口出し。「いらぬ―をきく」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1701.html 2025.12.18 さ一般