さ さえん【茶園】とは さえん【茶園】とは|一般用語茶畑。ちゃえん。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1019.html 2025.12.16 さ一般
ほ 補助散水栓(ほじょさんすいせん)とは|消防設備用語 補助散水栓(ほじょさんすいせん)とは|消防設備用語補助散水栓は,スプリンクラー設備の設置を要する建築物において,消防法施行規則第13条(スプリンクラーヘッドの設置を要しない階の部分等)に規定された部分に,スプリンクラーヘッドの未警戒部分を有効に補完するために設置されるもので, 2025.12.16 ほ消防
さ さえん【差延】とは さえん【差延】とは|一般用語〔(フ) differance〕フランスの哲学者デリダが形而上学批判のために用いた造語。差異の解消をはたす同一性を求める形而上学に対して,その同一性を常に先送りにする時間的延期のこと。この延期ゆえに世界には差異しか存在せず,全事象は絶えず繰り延べら 2025.12.16 さ一般
さ さえわた・る【冴え渡る】(動五)とは さえわた・る【冴え渡る】(動五)とは|一般用語あたり一面くまなく澄む。「―・る冬の夜の月」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1017.html 2025.12.16 さ一般
さ さ・える【冴える】(動下一)とは さ・える【冴える】(動下一)とは|一般用語(1)月や星が澄んでくっきりと見える。(2)楽器の澄んだ音色がはっきり聞こえる。(3)色が鮮やかに感じられる。また,顔色や表情が生き生きとする。(4)頭のはたらきが鋭い。「―・えた頭脳」「目が―・えて眠れない」(5)腕前や技術が際立っ 2025.12.16 さ一般
し 自然公園法(しぜんこうえんほう)とは 自然公園法(しぜんこうえんほう)とは|造園用語1931(昭和6)年4月制定の「国立公園法」の基本理念を受けて、1957(昭和32)年6月法律 第161号として制定された法律。国立公園・国定公園・都道府県立自然公園など自然公園について同ーの法律の根拠をもち、一律に整備が図られて 2025.12.16 し造園
さ サエラ【(フ) ca et la】とは サエラ【(フ) ca et la】とは|一般用語あちこち。そこかしこ。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1015.html 2025.12.16 さ一般
さ さえのかみ【塞の神】とは さえのかみ【塞の神】とは|一般用語道祖神。さいのかみ。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1014.html 2025.12.16 さ一般
さ さえつ【査閲】とは さえつ【査閲】とは|一般用語実地に調査して検閲すること。「―官」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/11sa/1013.html 2025.12.16 さ一般