こ こくせんべんごにん【国選弁護人】とは こくせんべんごにん【国選弁護人】とは|一般用語被告人が貧困その他の理由で弁護人を選任できないときに,裁判所が選任する弁護人。→私選弁護人https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/3494.html 2025.12.06 こ一般
こ こくせきほう【国籍法】とは こくせきほう【国籍法】とは|一般用語日本国民の国籍の取得および喪失に関して定める法律。旧国籍法を全面改正して 1950 年(昭和 25)制定。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/3493.html 2025.12.06 こ一般
こ こくせきじょうこう【国籍条項】とは こくせきじょうこう【国籍条項】とは|一般用語法律などで国籍による権利・義務の区別その他を記した条項。第二次世界大戦後の日本では,これによって日本国籍取得者のみが公務就任権などを持つと解されてきた。https://kabu-watanabe.com/glossary/ipp 2025.12.06 こ一般
こ こくせき【国籍】とは こくせき【国籍】とは|一般用語一国の国民であるという身分・資格。日本では原則として,出生によって生じ,また帰化によって得られる。また,船や飛行機の,ある国への所属にもいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/3491 2025.12.06 こ一般
こ こくぜいふふくしんぱんじょ【国税不服審判所】とは こくぜいふふくしんぱんじょ【国税不服審判所】とは|一般用語内国税に関する処分についての審査請求に対する裁決を行う機関。1970 年(昭和 45)国税庁に付置された。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/3490.htm 2025.12.06 こ一般
こ こくぜいはんそくとりしまりほう【国税犯則取締法】とは こくぜいはんそくとりしまりほう【国税犯則取締法】とは|一般用語国税に関する犯則事件の取り締まり手続きについて規定する法律。1900 年(明治 33)にそれ以前の間接国税犯則者処分法(1890 年制定)を全文改正して制定。48 年(昭和 23)に題名を改正し現行の題名。ht 2025.12.06 こ一般
ふ 粉末消火器(ふんまつしょうかき)とは|消防設備用語 粉末消火器(ふんまつしょうかき)とは|消防設備用語消火粉末(防湿加工を施したナトリウムもしくはカリウムの重炭酸塩その他の塩類またはリン酸塩類その他防炎性を有する塩類,浸潤剤等を混和し,または添加したものを含む)を圧力により放射して消火を行う消火器をいう。https://k 2025.12.06 ふ消防
こ こくぜいつうそくほう【国税通則法】とは こくぜいつうそくほう【国税通則法】とは|一般用語国税に関する基本事項および共通規定を定める法律。各租税法に特則がない限り,すべての国税に適用される。1962 年(昭和 37)制定。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/ 2025.12.06 こ一般
こ こくぜいちょうしゅうほう【国税徴収法】とは こくぜいちょうしゅうほう【国税徴収法】とは|一般用語国税の滞納処分の手続きに関する規定を主要な内容とする国税の徴収に関する基本法。地方税の徴収などにも準用される。旧国税徴収法を全面改正して 1959 年(昭和 34)制定。https://kabu-watanabe.com 2025.12.06 こ一般
こ こくせいちょうさけん【国政調査権】とは こくせいちょうさけん【国政調査権】とは|一般用語衆参両議院がその権能を有効に行使するため,自ら国政に関して調査を行いうる権限。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/3486.html 2025.12.06 こ一般