こうつうじゃくしゃ【交通弱者】とは

こうつうじゃくしゃ【交通弱者】とは|一般用語自動車中心社会で,移動を制約される者のこと。高齢者・子供・障害者などをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/1819.html

こうつうじごく【交通地獄】とは

こうつうじごく【交通地獄】とは|一般用語交通機関の混雑や交通事故の悲惨さを地獄にたとえていう語。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/1818.html

こうつうじけんそっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続】とは

こうつうじけんそっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続】とは|一般用語道路交通法違反の罪について,原則として即日に審判される手続き。被告人は公開の法廷で口頭の陳述を保障される。1954 年(昭和 29)制定の交通事件即決裁判手続法に定める。https://kabu-

こうつうけいむしょ【交通刑務所】とは

こうつうけいむしょ【交通刑務所】とは|一般用語交通に関わる犯罪者の収容を行うために特に設けられた刑務所。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/1816.html

こうつうけいさつ【交通警察】とは

こうつうけいさつ【交通警察】とは|一般用語交通の安全を守るための警察。陸上・水上・航海・航空の各交通警察がある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/1815.html

こうつうきっぷ【交通切符】とは

こうつうきっぷ【交通切符】とは|一般用語道路交通法違反事件を迅速に処理するための簡便な書面。違反の現場を取り締まった警察官が書面に必要事項を記入して交付することで略式手続き・即決裁判手続きに必要な書類となる。https://kabu-watanabe.com/glossa

こうつうきかん【交通機関】とは

こうつうきかん【交通機関】とは|一般用語道路・橋・船舶・鉄道などの施設と車両・船舶・航空機などの運輸機関の総称。電信・電話などの通信機関を含む場合もある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/1813.html

こうつういじ【交通遺児】とは

こうつういじ【交通遺児】とは|一般用語親を交通事故で失った子。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/1812.html

こうつう【交通】とは

こうつう【交通】とは|一般用語人や乗り物が一定の道筋を通って行き来すること。「―の便が良い」「―事故」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/1811.html

フォームウォータースプリンクラーヘッド(ふぉーむうぉーたーすぷりんくらーへっど)とは|消防設備用語

フォームウォータースプリンクラーヘッド(ふぉーむうぉーたーすぷりんくらーへっど)とは|消防設備用語空気泡を用いる泡消火設備の泡放出口の一つであり,開放型スプリンクラーヘッドとフォームヘッドとしての機能を有するヘッドであり,主に航空機の格納庫等に使用される。https://
スポンサーリンク