こうきょうりょうきん【公共料金】とは

こうきょうりょうきん【公共料金】とは|一般用語運輸・通信・水道・ガス・電気など公益性の強いものの料金。その決定・改定には政府または地方公共団体の規制がある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0692.html

こうきょうようぶつ【公共用物】とは

こうきょうようぶつ【公共用物】とは|一般用語公物のうち,道路・河川・公園など,直接一般公衆の共同使用に供される国または地方公共団体の財産。→公用物https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0691.html

こうぎょうようテレビ【工業用テレビ】とは

こうぎょうようテレビ【工業用テレビ】とは|一般用語主に工業用途に使うテレビジョン装置の総称。溶鉱炉・原子炉など人の近づけない場所の監視や,医療などに使われる。ITV。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0690.ht

こうぎょうようすい【工業用水】とは

こうぎょうようすい【工業用水】とは|一般用語工業製品の製造過程で冷却・製品処理などに使用する水。上水・地下水・河川水のほか下水の浄化水が用いられる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0689.html

こうきょうようざいさん【公共用財産】とは

こうきょうようざいさん【公共用財産】とは|一般用語国が直接公共の用に供し,または供するものと決定した財産。国有財産法上の用語で,公共用物に相当する。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0688.html

避難上必要な施設等の管理(ひなんじょうひつようなしせつとうのかんり)とは|消防設備用語

避難上必要な施設等の管理(ひなんじょうひつようなしせつとうのかんり)とは|消防設備用語法第8条の2の4の規定に基づき,令別表第1に掲げる防火対象物((18)項から(20)項に掲げるものを除く)の管理権原者は,廊下,階段,避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物

こうきょうゆうせんさい【公共優先債】とは

こうきょうゆうせんさい【公共優先債】とは|一般用語⇒優先債(ゆうせんさい)https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0687.html

こうぎょうぼき【工業簿記】とは

こうぎょうぼき【工業簿記】とは|一般用語製造工業での会計処理に適用される応用簿記の一。原料の仕入れから加工,製品の販売に至るまでの会計を扱う。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0686.html

こうきょうほうそう【公共放送】とは

こうきょうほうそう【公共放送】とは|一般用語受信料を主な財源として,営利を目的としない公共的な事業体が行う放送。日本の NHK,イギリスの BBC など。⇔民間放送https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0685.htm

こうきょうほうじん【公共法人】とは

こうきょうほうじん【公共法人】とは|一般用語政府または地方公共団体がなすべき公共的な事業を代行する団体。法人税法上,法人税を課されない法人で,非課税法人とも呼ばれる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0684.ht
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