こ こうあんれい【興安嶺】とは こうあんれい【興安嶺】とは|一般用語中国の東北地方にある古期褶曲山脈。大興安嶺と小興安嶺の総称。狭義には南北に走る大興安嶺をさす。シンアン-リン。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0190.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあんほう【構案法】とは こうあんほう【構案法】とは|一般用語⇒プロジェクト-メソッドhttps://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0189.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあんのえき【弘安の役】とは こうあんのえき【弘安の役】とは|一般用語1281 年(弘安 4)の 2 度目の蒙古襲来。→元寇(げんこう)https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0188.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあんてんのう【孝安天皇】とは こうあんてんのう【孝安天皇】とは|一般用語記紀の所伝で第 6 代天皇,日本足彦国押人尊(やまとたらしひこくにおしひとのみこと)の漢風諡号(しごう)。孝昭天皇の皇子。在位 102 年という。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/1 2025.11.29 こ一般
ひ 避難器具(ひなんきぐ)とは|消防設備用語 避難器具(ひなんきぐ)とは|消防設備用語火災が発生した場合における避難は,防火対象物に設けられている直通階段(防火的に安全な処置を施したものが避難階段または特別避難階段)を利用し,避難階に避難することが最善の策であるが,万が一避難が遅れ,避難経路が火炎または煙により絶たれた場 2025.11.29 ひ消防
こ こうあんちょうさちょう【公安調査庁】とは こうあんちょうさちょう【公安調査庁】とは|一般用語1952 年(昭和 27),破壊活動防止法により設けられた法務省の外局。暴力的破壊活動を行う団体の調査や解散指定の請求などを行う。その請求を審査・決定する機関として,公安審査委員会がある。https://kabu-wata 2025.11.29 こ一般
こ こうあんしょく【公安職】とは こうあんしょく【公安職】とは|一般用語一般職公務員のうち,警察官・皇宮警察官・入国警備官および検察庁・公安調査庁・海上保安庁・刑務所・少年院に勤務する職員のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0185.html 2025.11.29 こ一般
こ こうあんじょうれい【公安条例】とは こうあんじょうれい【公安条例】とは|一般用語公共の秩序を維持するため,集会・デモなどの規制・取り締まりに関して地方公共団体が制定する条例の通称。事前の届け出または許可などを規制の内容とする。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/ 2025.11.29 こ一般
こ こうあんこく【孔安国】とは こうあんこく【孔安国】とは|一般用語中国,前漢の儒者。字(あざな)は子国。孔子 12 世の孫。武帝の時,孔子の旧宅から蝌蚪(かと)文字で書かれた「尚書」「論語」「孝経」「礼記」が出たので,「今文尚書」と比較研究して「古文尚書」の注釈を書いた。生没年未詳。https://k 2025.11.29 こ一般
こ 古都保存法(ことほぞんほう)とは 古都保存法(ことほぞんほう)とは|造園用語「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」の通称で、京都市、奈良市、鎌倉市のような古都において、その歴史的風土を保存するため、保存区域の指定、保存計画、保存区域における行為の制限等が定めである法律。1966(昭和41)年公布 2025.11.29 こ造園