こうがいぼうしそしきせいびほう【公害防止組織整備法】とは

こうがいぼうしそしきせいびほう【公害防止組織整備法】とは|一般用語「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の通称。公害を発生させる施設に,防止組織の整備を図ることにより,公害を防止することを目的とする法律。1971 年(昭和 46)制定。https://kabu

こうがいぼうしじょうれい【公害防止条例】とは

こうがいぼうしじょうれい【公害防止条例】とは|一般用語公害の防止のために地方公共団体の定める条例。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0420.html

こうがいぼうしきょうてい【公害防止協定】とは

こうがいぼうしきょうてい【公害防止協定】とは|一般用語企業と地方公共団体または住民との間で結ばれた,公害を防止するための協定。公害防止のため,使用燃料や煤煙の排出量などを取り決めるなど,企業の義務を定める。https://kabu-watanabe.com/glossar

こうがいぼうしかんりしゃ【公害防止管理者】とは

こうがいぼうしかんりしゃ【公害防止管理者】とは|一般用語公害防止組織整備法に基づき,特定の工場において大気汚染・水質汚濁・騒音・振動の防止に関して必要な措置を行う者。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0418.ht

こうかいほう【航海法】とは

こうかいほう【航海法】とは|一般用語〔Navigation Acts〕イギリス海運業保護の目的で制定された法律の総称。特に,イギリス重商主義の立場から中継貿易中心のオランダ船を締め出した 1651 年の法をさす。1849 年廃止。航海条例。→英蘭戦争https://kab

こうがいふんそうしょりほう【公害紛争処理法】とは

こうがいふんそうしょりほう【公害紛争処理法】とは|一般用語公害に関する紛争について,斡旋・調停・仲裁・裁定の制度を設け,その解決を図ることを目的とする法律。1970 年(昭和 45)制定。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/1

こうがいびる【笄蛭】とは

こうがいびる【笄蛭】とは|一般用語コウガイビル科の扁形動物の総称。体は細長く,幅 2~4mm,長さ 5~80cm。頭部は半月形に横に広がり,笄に似る。再生力が強く,実験に用いられる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko

こうがいびょう【公害病】とは

こうがいびょう【公害病】とは|一般用語公害による疾病。水俣病・イタイイタイ病,大気汚染による呼吸器障害など。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0414.html

こうかいヒアリング【公開ヒアリング】とは

こうかいヒアリング【公開ヒアリング】とは|一般用語行政庁がある処分を実施する場合に,地元住民の意見を公開で聴取すること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/10ko/0413.html

こうがいはんざいしょばつほう【公害犯罪処罰法】とは

こうがいはんざいしょばつほう【公害犯罪処罰法】とは|一般用語「人の健康にかかわる公害犯罪の処罰に関する法律」の通称。事業活動に伴って人の健康にかかわる公害を発生させた行為を処罰するもの。有害物質の排出と公衆の生命・身体の危険との間の因果関係を推定する規定を設ける。1970 年
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