き きょきん【醵金】とは きょきん【醵金】とは|一般用語ある事をするために複数の者が必要な金を出しあうこと。(「拠金」とも書く)https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4347.html 2025.11.12 き一般
き きょきょじつじつ【虚虚実実】とは きょきょじつじつ【虚虚実実】とは|一般用語互いに計略やわざを出し尽くして戦うこと。「―のかけひき」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4346.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】とは ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】とは|一般用語漁業権を設定する行政行為。都道府県知事が行う。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4345.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうほう【漁業法】とは ぎょぎょうほう【漁業法】とは|一般用語漁業に関する基本的法律で,漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整委員会・内水面漁業などについて規定している。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4344.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】とは ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】とは|一般用語⇒漁業水域https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4343.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】とは ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】とは|一般用語水産業協同組合の一。漁民によって組織され,漁業およびこれに付帯する事業を行う。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4342.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうすいいき【漁業水域】とは ぎょぎょうすいいき【漁業水域】とは|一般用語排他的経済水域の一。沿岸国が漁業資源の保存・管理のために,排他的な管轄権を行使できる公海の一定水域。沿岸から 200 海里をいう。漁業専管水域。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/0 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうけん【漁業権】とは ぎょぎょうけん【漁業権】とは|一般用語漁場において一定の漁業を独占的に営むことのできる権利。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4340.html 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうきょうどうくみあい【漁業協同組合】とは ぎょぎょうきょうどうくみあい【漁業協同組合】とは|一般用語水産業協同組合の一。一定地域内の漁民を構成員とする地区漁協と,業種別に設立される業種別漁協がある。組合員に必要な物資の供給,加工施設などの共同利用,販売などの事業を行う。漁協。https://kabu-watana 2025.11.12 き一般
き ぎょぎょうきょうてい【漁業協定】とは ぎょぎょうきょうてい【漁業協定】とは|一般用語資源保護や自国の権利を守るため,200 海里内の漁船の操業漁場・隻数・時期・方法などを定めた国際的な取り決め。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/4338.html 2025.11.12 き一般