き ぎょうせいだいしっこうほう【行政代執行法】とは ぎょうせいだいしっこうほう【行政代執行法】とは|一般用語行政上の強制執行の手段としての代執行の一般的な根拠および手続きを定めた法律。従前の行政執行法(1900 年制定)に代わるものとして 48 年(昭和 23)に制定。https://kabu-watanabe.com/g 2025.11.11 き一般
き きょうせいそち【強制措置】とは きょうせいそち【強制措置】とは|一般用語国連が国際社会の平和と安全のために国連憲章第 7 章の下でとる措置。非軍事的措置と軍事的措置とがある。安全保障理事会の行う強制措置の決定には法的拘束力があり加盟国は従う義務がある。→経済制裁・国際連合軍https://kabu-wa 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいそしょう【行政訴訟】とは ぎょうせいそしょう【行政訴訟】とは|一般用語行政官庁の行なった処分の適法性を争い,その処分の取り消しなどを求める訴訟。旧憲法下では,行政裁判所で行われる訴訟を意味した。現行憲法下では,通常の裁判所による行政事件の裁判(行政事件訴訟)をさす。https://kabu-wat 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいそしき【行政組織】とは ぎょうせいそしき【行政組織】とは|一般用語行政権の組織。国家行政組織・自治行政組織・委任行政組織の別があり,国家行政組織は内閣の統轄の下に法律によって定められる。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3871.html 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいそうだんいいん【行政相談委員】とは ぎょうせいそうだんいいん【行政相談委員】とは|一般用語総務庁から委嘱され,行政相談にあたる民間有識者。市町村単位に配置。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3870.html 2025.11.11 き一般
し 地盤図(じぱんず)(調査)とは 地盤図(じぱんず)とは|トンネル用語英語:-独語:-仏語:-平野部において、表層地盤の成層状況を地理学、地質学、土質工学、基礎工学、防災工学的観点から既存資料を収集したり、地盤調査を実施したうえで編さんした図面をいう。地質図、地質縦断面図、ボーリング柱状図等から構成さ 2025.11.11 しトンネル
き ぎょうせいそうしょう【行政争訟】とは ぎょうせいそうしょう【行政争訟】とは|一般用語(1)行政上の法律関係について不服がある場合に,利害関係人の申し立てに基づいて開始される審判手続き。(2)特に(1)のうち,行政機関による審判手続きのみをさす。https://kabu-watanabe.com/glossar 2025.11.11 き一般
き きょうせいそうさ【強制捜査】とは きょうせいそうさ【強制捜査】とは|一般用語刑事訴訟法の規定に従い,人・物に対して行う強制的な捜査。捜査機関が自分の意思で,または裁判所の許可を得て行う逮捕・勾留・押収・捜索などのほか,捜査機関の請求により裁判官が行う勾留・証人尋問など。⇔任意捜査https://kabu- 2025.11.11 き一般
き きょうせいそうかん【強制送還】とは きょうせいそうかん【強制送還】とは|一般用語密入国者・不法在留者,また国内で犯罪行為を行なった外国人を国家権力でその国籍のある国に送り返すこと。強制退去。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3867.html 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいせきにん【行政責任】とは ぎょうせいせきにん【行政責任】とは|一般用語行政機関がその国家作用に関して負う責任。作為・不作為に関わらず,その行為が行政機関として不適当なものであり,他に損害を与えた場合に負うべき責任。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/0 2025.11.11 き一般