き ぎょうせいけん【行政権】とは ぎょうせいけん【行政権】とは|一般用語国家の統治作用のうち,行政を行う権能。現行憲法では,行政権は内閣に属し,内閣は国会に対して行政権行使の責任を負う。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3846.html 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいけいやく【行政契約】とは ぎょうせいけいやく【行政契約】とは|一般用語⇒公法上の契約https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3845.html 2025.11.11 き一般
き きょうせいけいばい【強制競売】とは きょうせいけいばい【強制競売】とは|一般用語不動産に対する強制執行の一。債権者への弁済にあてるため,債権者の申し立てにより裁判所が債務者の不動産を差し押さえ,競売または入札払いの方法で換価する。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippa 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいけいさつ【行政警察】とは ぎょうせいけいさつ【行政警察】とは|一般用語衛生・交通・産業などについて,公共の安全と秩序維持のために行われる強制作用。司法警察・治安警察と区別される。一般警察機構によるほかに,厚生省・労働省などにより行使される。https://kabu-watanabe.com/glo 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいくかく【行政区画】とは ぎょうせいくかく【行政区画】とは|一般用語行政上の便宜のため行政機関の権限が及ぶ範囲として定められた地域。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3842.html 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいく【行政区】とは ぎょうせいく【行政区】とは|一般用語政令指定都市の区。行政の事務処理の便宜のためにおかれている区で,特別区のような自治的機能はもたない。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3841.html 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいきょうてい【行政協定】とは ぎょうせいきょうてい【行政協定】とは|一般用語行政府の固有の権限に属する事項や既存の条約または国内法により容認された事項について,議会の承認を必要とせず行政府の間だけで締結される協定。1952 年(昭和 27)に日米間で締結された日米行政協定はこれにあたる。https:/ 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいきゅうさい【行政救済】とは ぎょうせいきゅうさい【行政救済】とは|一般用語行政行為が国民の権利や利益を侵害した場合,行政機関が活動の是正や生じた損害の填補(てんぽ)を行うこと。制度に,行政争訟・国家賠償・損失補償などがある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ipp 2025.11.11 き一般
き ぎょうせいかんちょう【行政官庁】とは ぎょうせいかんちょう【行政官庁】とは|一般用語(1)国家の行政関係諸機関の総称。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3838.html 2025.11.11 き一般