き きょういくけいろん【教育刑論】とは きょういくけいろん【教育刑論】とは|一般用語刑罰の目的は,受刑者を教育・改善し社会復帰ができるようにするところにあるとする考え方。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3376.html 2025.11.10 き一般
き きょういくぎょうせい【教育行政】とは きょういくぎょうせい【教育行政】とは|一般用語国および地方公共団体が,その権限に応じてその教育政策を実施する過程。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3375.html 2025.11.10 き一般
き きょういくきほんほう【教育基本法】とは きょういくきほんほう【教育基本法】とは|一般用語日本国憲法の精神に基づいて,新しい教育の目的とその基本方針を示した法律。1947 年(昭和 22)制定。教育の目的・方針・機会均等・義務教育,男女共学などについて規定している。https://kabu-watanabe.co 2025.11.10 き一般
き きょういくかんじ【教育漢字】とは きょういくかんじ【教育漢字】とは|一般用語義務教育の期間に読み書きともにできるように指導することが必要であるとされている漢字の通称。国語審議会が,1948 年(昭和 23)に「当用漢字別表」として 881 字を選定。92 年改訂の学習指導要領で 1006 字に改められた。 2025.11.10 き一般
き きょういくかていしんぎかい【教育課程審議会】とは きょういくかていしんぎかい【教育課程審議会】とは|一般用語文部省におかれる諮問機関の一。1949 年(昭和 24)設置。文部大臣の諮問に応じて初等・中等教育の教育課程に関する事項を調査・審議する。https://kabu-watanabe.com/glossary/ipp 2025.11.10 き一般
き きょういくかてい【教育課程】とは きょういくかてい【教育課程】とは|一般用語学校教育の目的を達成するための教育内容・教材に関する計画。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3371.html 2025.11.10 き一般
き きょういくがくぶ【教育学部】とは きょういくがくぶ【教育学部】とは|一般用語大学の学部の一。教育学の研究・教育を目的とするものと,教員養成を目的とするものとがある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3370.html 2025.11.10 き一般
き きょういくがく【教育学】とは きょういくがく【教育学】とは|一般用語教育の目的・本質・方法および制度・行政などを科学的・実証的に研究する学問。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/07ki/3369.html 2025.11.10 き一般
き きょういくいいんかい【教育委員会】とは きょういくいいんかい【教育委員会】とは|一般用語地方の教育行政を処理する機関。都道府県および市(特別区を含む)町村などに設置。大学・私立学校を除いた学校その他の教育機関の管理,学校の組織編制,教材の取り扱い,教育課程,社会教育などに関する事務を扱う。https://kab 2025.11.10 き一般
き きょういく【教育】とは きょういく【教育】とは|一般用語他人に対して,意図的な働きかけを行うことによって,その人間を望ましい方向へ変化させること。広義には,人間形成に作用するすべての精神的影響をいう。その活動が行われる場により,家庭教育・学校教育・社会教育に大別される。https://kabu- 2025.11.10 き一般